改正入管法

技能実習制度に代わり、外国人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度を創設する改正出入国管理・難民認定法などは、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。新制度の運用は2027年までに始まる見通しです。育成就労は国内の人手不足を解消するため、外国人を3年間で一定の技能水準に育成し、長期就労が可能な在留資格「特定技能」への移行を促すものとなります。最長5年で帰国することを前提としていた技能実習制度は廃止となります。技能実習で原則禁止となっていた転職は、育成就労では1~2年働けば、同じ業種に限って認められることになります。

改正入管法では、税金や社会保険料を故意に納付しない外国人の永住許可を取り消せる規定が盛り込まれました。