在留資格を有する外国人の再入国

現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際措置として、入国拒否対象地域に上陸の申請日前14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていますが、既に特段の事情があるとして再入国が許可されている、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)に加え、8月5日から、入国拒否対象地域指定以前に当該地域に出国した在留資格保持者は、日本への再入国が認められることになります。

再入国に際しては、居住国に所在する在外公館から、「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、感染拡大防止等の観点から、出国72時間以内に取得した検査証明の提示が必要となります。さらに、入国拒否対象地域からの再入国者は、現行の水際措置のとおり、日本到着時にも空港検疫にてPCR検査を受けるとともに、公共交通機関不使用や14日間の自宅等待機が求められます。