本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置が12月1日から実施するとしました。

1.「短期滞在」で在留中の方

・短期滞在の在留期間更新を許可します。また、日本国内で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動を許可します。

2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号」で在留中の方

・「特定活動(6か月・就労活動可)」への在留資格変更を許可します。

3.「留学」の在留資格で在留中の方で、就労を希望する場合

・「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

・「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。

※上記1~4について、帰国できない状況が継続するしている場合には、更新も可