東京都感染拡大防止協力金

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、東京都の要請に応じて休業若しくは時間短縮営業を実施した法人・個人事業主に対して支払われる給付金です。その第2回目の申請が6月17日~7月17日の期間で受け付けています。その申請書類に関して、専門家が事前確認を行っています。その専門家に行政書士も含まれています。国の持続化給付金同様に、東京都感染拡大防止協力金の申請についても、何件かお問い合わせをいただいております。

以下の要件を満たす場合に支給対象となります。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
  2. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
  4. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの


延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

支給額は、50万円となります。要件に該当する事業者の方は、是非申請することをお勧めします。申請自体難しくありませんので、ご自身で行うことができると思います。