車庫証明の申請・受取

千葉の行政書士の先生から依頼がありました。その先生が普段おつきあいしている千葉の自動車ディーラーで、東京都在住の方が購入されたそうです。そのため、都内の警察署への車庫証明の申請手続の依頼でした。

いつも通り申請後、中2日で受取に行き、千葉のディーラー様へ郵送しました。

問題はここからです。2日後にディーラー様より連絡があり、陸運局で「車庫証明の書類が受付けられない」と言われたそうです。事情を聴くと、申請書類の住所・氏名が薄くて読み取れないとのことでした。

車庫証明の申請書類は、都道府県によって異なります。千葉の申請書類は4枚複写となっており、よほど強く記入しないと4枚目の書類の文字は薄くなってしまいます。その4枚目の書類をもとに警察署で書類を作成するため、陸運局に提出する書類の文字も薄いままになってしまいます。

行政書類は、不備があれば補正が求められます。しかし、申請時に問題なく受理されれば不備はなかったということになります。にもかかわらず、陸運局で受理されないのはおかしなことで、警察署にその旨伝えたところ、「大変申し訳ありませんでした」とお詫びしていただきました。書類を再度持ち込み、警察署で書類の修正をしてもらい、無事陸運局で受理されました。

不当要求防止責任者講習

本日、行政書士会にて不当要求防止責任者講習を受講しました。

組織犯罪集団である暴力団は、覚醒剤の密売や賭博・ノミ行為などの不法利得のほか、組織の威力を示して飲食店などからみかじめ料、用心棒代の徴収等の資金獲得活動を根強く行っています。
また、民事問題や経済取引きに介入して、一般都民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に行い、その活動範囲と対象を拡大している状況にあります。
そこで、暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要があります。
暴力団対策法では、事業者の皆さんに責任者を選任することが努力義務として規定され、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと定めています。
この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。

講習受講後に修了証をいただき、後日グリーンカードを発行してもらいました。

業務提携

現在、他士業の先生方と業務提携をしています。

行政書士を開業した当初は、他士業の先生方との業務提携などはほとんど考えていませんでした。というか、必要性を感じませんでした。しかし、日々業務依頼が来るたびにその必要性を実感しています。

行政書士の業務として、一般的に官公署へ提出する書類作成ができると思われていますが、何でもかんでもできるわけではありません。裁判所へ提出する書類の作成は、弁護士・司法書士に限られており、行政書士が業として裁判所に提出する書類作成をすることはできません。また、商業登記もできません。

登記について勘違いされている方が多いのですが、たとえば、行政書士は会社設立のための書類作成はできます。しかし、最終的な登記については司法書士しかできません。よって、私も業務提携している司法書士の先生にお願いしています。行政書士は、業務上司法書士と連携することが多いと思います。

取次申請予約申出書

出入国在留管理局において、届出済証明書を所持する行政書士は対象となる申請をあらかじめ予約することができます。この制度のおかげで、申請日に窓口で何時間も待つ必要がなくなりました。

東京出入国在留管理局では、毎週火曜日と木曜日が予約日で、2階のB1が専用カウンターとなります。予約対象の申請は以下の通りになります。

在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請

取次申請予約申出書の用紙については、初めての方は出入国在留管理局へ直接貰いに行きます。その際、担当の方から利用法についての説明があります。

初めて予約利用する場合は、FAXでの申し込み後、折り返しのFAXと確認の電話があります。個人情報保護のためにもFAXを送受信する番号に間違いがないかの確認のためだそうです。

詳細は、東京出入国在留管理局の審査管理部門へお尋ねください。☎:0570-034259 所属部署番号(210) 3階のイカリ(⚓)のマークの部屋です。

消費税

本日より消費税が10%になりました。増税については、いろいろなご意見もありますが、個人的には消費税を上げることは致し方ないことだと思っています。ただ、増税した分、その使い道を明確にし、国民のためになるようにしてもらいたいものです。

さて、私の事務所では、報酬額は消費税込みです。実質、消費税はいただいておりません。

免税事業者は消費税を請求して良いのか?

免税事業者は消費税の納税義務を免除されるため、「消費税を請求して良いかどうか」という疑問が生じます。この点、結論から先に申し上げると、現状では、免税事業者も消費税を請求して良いということになります。

消費税法や国税庁の通達には免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は規定されておらず、一方で、国税庁の通達には免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものと取り扱われております。免税事業者においても、仕入れの際には消費税を支払っている訳であり、その分、売上高に消費税を付加することは当然の権利であります。