永住申請

永住申請についての法律上の要件として、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあり、次のような記述があります。「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

この、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」については、いくつかの例外もありますが、基本的には10年の在留実績が必要になってきます。ここで問題となるのが、「引き続き」という文言です。長期で日本を出国した場合は「引き続き」ということには該当しなくなり、過去の在留実績がリセットされてしまい、永住申請の要件を満たさなくなる。といったことがネット上でも書かれています。しかし、実際には、長期間日本を出国していたとしても、10年の在留実績自体はなくなりません。ただ、永住申請の場合は、10年間在留した後、1年間日本を出国していた期間が、永住申請をする1年以内である場合は、注意が必要です。できれば1年間は在留実績を作ってから申請する方がいいようです。逆に、10年間の在留実績のうちに、5年以上前に1年間日本を離れたことがあるような場合は、特に審査に影響はないそうです。

受取

名古屋入管静岡出張所で申請した手続きの受取に行きました。16人分の新しい在留カードの受取のだったので、事前に入管へ受取日の連絡を入れましたが、それでも出来上がるのに4時間以上待たされました。9時に行って、受け取れたのは13:30でした。

時間もあったので、登呂遺跡に行ってみました。

名古屋出入国在留管理局 静岡出張所

本日は名古屋入管の静岡出張所で在留資格変更の手続を行いました。JR静岡駅から徒歩5分ほどのビルの6階にあります。一般の企業などがテナントとして入る普通のビルにあります。静岡県の方が手続きを行えるのは、名古屋市港区にある本局以外には、浜松出張所と静岡出張所になります。ここは、静岡市以東を管轄しているのだと思いますが、非常にすいていました。東京入管もこれくらいだと手続きも早くなると思うのですが・・・。

大韓民国大使館領事部

帰化申請のご依頼を受けたお客様と、法務局での面談後に大韓民国大使館総領事部へ行き、各証明書類を取得してきました。麻布十番駅から徒歩5分ほどのところです。韓国中央会館内にあり、2階が申請交付窓口になります。

韓国籍の方が帰化申請する場合には、人にもよりますが、取得しなければならない除籍謄本が相当数になる方もいます。今回ご依頼いただいた方は、基本的な証明書類と除籍謄本で合計9部でした。枚数も20枚程度なので、とても少ない方だと思います。

東京出入国在留管理局 申請予約システムの利用開始等について

東京出入国在留管理局において、12月14日以降に同局4階のFカウンターにおける届出済行政書士等の申請窓口が再開されます。
但し、事前にオンラインにて予約した事案に限られますので、予約無しの方々は、2階の一般窓口をご利用いただくこととなりますのでご注意願います。
(12月7日(月)午前9時から申請予約システムの利用を開始 ※12月14日(月)の申請から予約入力が可能)
なお、概要としては以下のとおりです。

★ 予約の入力は、カレンダーに表示された5開庁日の中から申請日の選択が可能です。
★ 申請日の前日の正午まで入力が可能です。
★ 予約可能な時間帯は午前9時から午後3時半までの任意の30分間(1枠)の選択をすることができます。
★ 1人の取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。
★ 1人の取次者は、予約可能な5開庁日のうち、3枠までの予約が可能です。
★ キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。但し、一部のみをキャンセルすることはできません。
★ 予約対象手続は;
  ・在留資格認定証明書交付申請
  ・在留資格変更許可申請
  ・在留期間更新許可申請
  ・永住許可申請
  ・資格外活動許可申請
  ・就労資格証明書交付申請

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置が12月1日から実施するとしました。

1.「短期滞在」で在留中の方

・短期滞在の在留期間更新を許可します。また、日本国内で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動を許可します。

2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号」で在留中の方

・「特定活動(6か月・就労活動可)」への在留資格変更を許可します。

3.「留学」の在留資格で在留中の方で、就労を希望する場合

・「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

・「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。

※上記1~4について、帰国できない状況が継続するしている場合には、更新も可

個人事業主の場合

個人事業主の方でも外国人を雇って就労ビザを取得することができるかどうか?

もちろん取得することはできます。しかし、法人が外国人を雇用する場合と比べると審査は厳しくなります。まずは必要書類について見ていきましょう。

法人の場合の必要書類(採用する側が揃える書類)

履歴事項全部証明書 ② 直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書) ③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)※電子申請の場合は、その証明書 ④ 会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの

しかし、個人事業主の場合は、①②③ともにありません。(④はホームページ等で対応できます)それでは、①②③に代わるものとして何を揃えればよいでしょうか。

①の代わりに、前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、開業して1年経ってない個人事業主の方は、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し(2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(3)事業計画書 ※(1)(2)については開業時に税務署に提出する書類で、税務署の受付印のあるものが必要です。(3)は決められた書式はありませんが、開業時に金融機関の融資を受ける際に作成したものがあれば、それで大丈夫です。

②の代わりについても、前年度分の確定申告書の控えを提出します。要は、①②の代わりに前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、赤字の場合は、事業計画書の提出が必要です。この場合の事業計画書は、「今期は赤字だが、来期は新しい取り組みで黒字にします」といった事業計画です。

③の代わりに、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し (2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写しを提出します。

法人だけでなく、個人事業主のかたでもしっかり書類を揃えれば、外国人の方を呼び寄せ、働いてもらうことができます。

留学生ビザの審査厳格化へ

本日のネットニュースの見出しにありました。留学生の在留資格の審査の厳格化は、今年の2月にも発表されていました。しかし、今回の厳格化は、前回の厳格化とは趣旨が違う様です。

政府は来年度から、大学への留学生や外国人研究者らにビザ(査証)を発給する際、経済安全保障強化の観点から審査を厳格化する方針を固めた。安全保障に関係する先端技術や情報が、留学生らを通じて中国などに流出しているとの懸念があるためだ。国家安全保障局や外務、法務、経済産業、防衛各省などが疑わしい人物についての情報を共有し、ビザ発給業務を担う在外公館でも活用できるシステムを構築する方向だ。該当する外国人からビザ申請があった場合は、発給の拒否も検討する。

アメリカやヨーロッパでは近年、中国が留学生を使って組織的、戦略的に外国技術の獲得を狙っているとして警戒を強めている。今年7月には、中国軍に所属しながら身分を偽ってビザを取得し、大学で研究者などとして活動していた中国人4人を米司法省が逮捕、訴追した。米国では情報機関が留学生の経歴や個人情報を調べ上げ、ビザ発給を拒否する事例が増えている。

日本ではビザ発給の段階でアメリカのような厳格な調査は行われていないこともあり、アメリカに入国拒否された留学生が、ターゲットを日本へ変えて入国している可能性があるということです。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。入国後、14日間自宅待機することや公共交通機関を利用しないことなどを受け入れ先の企業や団体が誓約することを条件に、一日およそ1,000人の入国を受け入れます。入国拒否対象国から来日する場合には陰性証明も必要となります。

また、これまでビジネス目的での水際緩和を先行して実施するなどしてきたタイやベトナム、シンガポールなど16の国と地域については、およそ2,000人分の別枠を設定して、新たな入国を認めることにしています。

在留期間更新ギリギリの申請

9月1日に台湾のお客さまから問い合わせのメールが来ました。現在留学生の在留資格で日本の大学院に通っているとのことですが、コロナの影響でオンライン授業になったことと病気の療養のため、台湾に一時帰国していたそうです。

在留期限が9月6日ということで、ご本人はかなり逼迫した状況でした。それまで日本に戻ることができなかったそうですが、人道上の理由(病気療養で帰国していた為)から日本への上陸が認められたそうです。それでも帰国できるのが9月4日の金曜日の夜でした。

ご連絡をいただいてからすぐに必要書類の手配をして、大学側にもご協力いただき全ての書類は揃いました。あとは、ご本人の在留カードとパスポートを、お預かりするだけでしたが、羽田空港到着後、PCR検査を受けなければならず、すぐには空港を離れられませんでした。結局は、大学のご友人の協力もあり、無事に在留カードとパスポートを受け取ることができました。この申請人の方の在留期限が、9月6日の日曜日だったことも幸いでした。期限日が出入国在留管理局の閉庁日の場合は、翌開庁日まで申請が可能ということになっています。

無事に申請できたことで、ご本人もひと安心されたようでした。