今年もあとわずか

2021年は今日を含めてあと5日となりました。

今年は昨年の2倍近いご依頼をいただきました。昨年ご依頼していただいたお客様から、再びのご依頼をいただき、とてもありがたいことです。

年内の営業は明日が最後となり、年始は4日からとなります。ただ、年明けに申請しなければならない案件も抱えていますので、あまりのんびりもしていられません。

来年もさらに飛躍ができるよう精進してまいりたいと思います。

事務所移転

事務所を移転しました。

今までの事務所はシェアオフィスで、2019年7月より利用していました。当初は、シェアオフィスは便利で、使い勝手が良かったのですが、わずか5㎡強のスペースしかないため、手狭になってきました。また、来客時の面談に使用するミーティングルームの予約が取りづらくなってきたことも移転の理由です。しかし、移転した最大の理由は、いろいろな方が借りているということです。

シェアオフィスという名前の通り、様々な方が利用しているわけで、そういったなかでも快適に利用できるよう、ルールが決められています。そのルールを守らない者が増えれば、当然ルールを守っている者は不快な思いをします。世の中には、様々な考え方の者がいるということを改めて思い知りました。

了解書

2021年10月1日より、永住許可申請の際に「了解書」というものを提出しなければならなくなりました。本日の申請の際に、了解書がありませんと指摘を受けました。入管のホームページの永住申請のところに記載がありましたが、なかなか見ませんので、当然知りませんでした。

しかし、入管には毎週行っており毎週永住申請の手続きをしております。9月30日も申請に行きましたし、このときも永住申請の手続きでした。その際に「明日から了解書の提出が必要です」と一言あっても良かったのではないかと思ってしまいます。

留学生の在留審査を厳格化

出入国在留管理庁は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証明や預金残高証明書を求める国・地域を10倍超に増やすということです。不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促進する狙いもあるというものです。

現在、日本への留学における在留審査を厳格化しているのは中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルの7つの国と地域となっています。これらの国・地域は不法残留が多かったため、複数の書類の提出を求めていました。しかし、これら以外の国と地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっていることが判明しました。2019年の初時点では、2015年の1.7倍に当たる4,700人となっていました。

出入国在留管理庁では「比較的経済状況が良く、不法残留リスクが低い」と判断した118の国と地域をホワイトリストに指定し、このホワイトリストに該当しない国と地域については、2020年4月以降に日本への留学希望する場合、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化することになりました。中国からの留学生は、富裕層が増え、不法残留が少なくなっていることでホワイトリストに指定されました。

留学生の審査を厳格化する80か国

アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・インド・インドネシア・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタンン・エジプト・エスワティエ・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・ガーナ・ガーボベルデ・カメルーン・ガンビア・カンボジア・ギニア・ギニアビサウ・キリバス・キルギス・クック諸島・ケニア・コートジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・シリア・ジンバブエ・ッスーダン・スリランカ・セネガル・ソマリア・ソロモン諸島・タジキスタン・タンザニア・チャド・チュニジア・トーゴ・ナウル・ニウエ・ニカラグア・ニジェール・ネパール・ハイチ・パキスタン・バチカン・バヌアツ・パプアニューギニア・バングラデシュ・フィリピン・ブータンン・ブルキナファソ・ブルンジ・ベトナム・ベナンン・ボリビア・ホンジュラス・マダガスカル・マラウイ・マリ・ミクロネシア連邦・ミャンマー・モーリタニア・モザンビーク・モルドバ・モロッコ・モンゴル・ラオス・リベリア・ルワンダ・レソト・中央アフリカ・東ティモール・南スーダン