在留申請不許可処分後の再申請の場合

在留資格申請をしたが、不許可処分となった場合に再申請しなおすことはよくあります。基本的には再申請の場合でも、初回申請時の資料や添付書類を使います。しかし、再申請の際に、同じ書類を再度収集するのが困難だったり、面倒な場合もあります。

例えば、決算報告書・法定調書合計表・登記簿謄本・戸籍謄本・在職証明書・雇用契約書等、あるいは配偶者ビザを取得する際に添付する交際時の写真やメールの履歴、これらの書類は、再申請時も同じ書類を提出することが一般的です。

では、こういった場合どうすればよいか。「資料転用願出書」なるものを提出します。

決まった書式があるわけではありませんが、次のような内容を記載して提出します。

①初回申請時の申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名

②転用を願出る書類のリスト

③初回申請時と再申請時で記載内容に変更がない旨の文章

記載内容は、申請する在留資格によって異なる場合がありますので、提出する際に一度、該当の出入国在留管理局で確認することをお勧めします。

行政書士試験結果発表

本日、令和元年度の行政書士試験の合否の発表がありました。

合格率は昨年より下がり、11.5%(昨年は12.7%)でした。年齢別では、20代・30代の方の合格者数が減り、40代・50代・60代の方の合格者数が増えていたようです。現在、行政書士として活躍されている方も、50代・60代が最も多いようです。

行政書士は、若い方には人気がないのでしょうか。というよりも、若い方は、行政書士が何をやっているのか知らないんだと思います。

追加資料

昨年末に申請した就労資格証明申請ですが、追加資料の提出を求められました。同じ法人様からの依頼で、1か月違いで採用した外国人の方の就労資格証明を続けて申請しました。昨年の11月に申請した方は、1か月弱で証明書が交付されました。今回の方も、証明してほしい職務内容が同じであったため、ほぼ同一の資料を提出しました。しかし、追加資料の提出を求められました。

外国人のビザ関連は、ある程度、提出資料などの基準が決められてはいますが、元来、行政手続法の適用除外であるため、審査官によって判断基準は違ってきます。

申請書類のチェック

外国人のお客さまより、ビザ関連の書類を作成したのでチェックをしてほしいとのお問い合わせが時々あります。

私たち行政書士は、官公署へ提出する書類作成の専門家です。特にビザ関連の書類は、法律知識も必要ですし、どのような書類を用意したほうがよいのかとか、その在留資格を取得したり、変更したり、永住や帰化を希望する際の理由書の書き方等まで精通しています。少しでも許可が下りる確率を上げたいのであれば、専門家に任せる方が良いと思います。

ただ、書類作成からすべてを依頼するとなると、費用がかかることも確かです。ご自身で必要な書類は何かを調べて収集し、申請書類の作成までできれば、金額的な負担は抑えることができます。それでも、最終的に専門家のチェックを受けることをお勧めします。ちょっとした書き間違えで改めて申請しなおすことになります。また、不許可となってしまった場合、ご自身で再申請してもまず許可は下りません。そのような場合こそ専門家に依頼しなければなりません。再申請となれば、費用は余計にかかってしまいます。

就労ビザと企業カテゴリー

外国人が日本に滞在するための在留資格は、業務の態様によって29種類に分かれています。そのうち、①技術・人文知識・国際業務 ②研究 ③企業内転勤 ③技能 ⑤高度専門職 ⑥経営・管理 については、外国人を雇用する企業の規模によって、4種類のカテゴリーに分類されています。

このうち、カテゴリー2の分類ですが、以下のように定義されています。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

これを見て、ピンときた方もいると思いますが・・。そう、条件が緩和されています。以前は、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上でしたが、1,000万円に下げられています。

こちらよりご確認ください

仕事始め

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます

本日より新年の業務開始となります。今年も良い一年であることを願うばかりです。

仕事納め

本日が年内最後の営業となります。

行政書士登録した際は、本当に業務の依頼が来るのかどうか不安でした。「0」から「1」にすることはとても大変でしたが、「1」になった途端、依頼の件数が増えました。そして、困っている方のお役に立てたことは大変うれしく思います。

初めて受任した際のうれしかった気持ちを忘れずに、新たな年も奢ることなく業務に励みたいと思います。

本年最後

本日は、就労資格証明書交付申請で東京出入国在留管理局へ出向きました。

年内の申請は、今日が最後になると思います。あと1案件ありますが、申請書類が整わないので、年明けの申請になりそうです。

永住許可申請

永住許可を希望されている外国人のお客様からお問い合わせがありました。

最初はメールでのやり取りでしたが、ご本人から直接お話をお伺いして、取得可能性を判断させていただくことになりました。

面談の結果、ご本人は本国の大学を卒業してから技・人・国で来日し、現在は会社員(正社員)として働いていますが、まだ来日5年目です。原則として、永住権を取得するには来日10年、直近5年は就労ビザで働ていることが条件です。しかし、この条件を適用させない方法として、「高度人材」であることがあげられます。

高度専門職1号の在留資格は、様々な項目に配点されたポイントを計算した結果、基準点以上を満たす高度な外国人材のための在留資格です。

このポイントを満たしている人を対象に永住権・永住ビザの取得までの要件が緩和され、最短1年もしくは3年ができる制度がスタートしました。具体的には、高度専門職ポイント計算で80ポイント以上であれば、永住ビザの申請は在日1年でできます。70ポイント以上であれば、在日3年で申請できます。

今回のお客様は、高度人材を意識しての永住許可申請のお問い合わせでした。ハードルは高いですが、一応ポイント計算をして、該当性を確認したいと思います。

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

令和元年12月20日、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され、即戦力となる外国人材を受け入れるための新たな在留資格である「特定技能」の実施状況の報告がありました。また、昨年末に決定した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を改訂し、自治体の一元的相談窓口への支援の拡大、技能実習生について、日本人との同等報酬の確認を徹底するとともに、人権侵害などやむを得ない場合には実習先の変更が可能なことの周知、留学生の日本語能力の多様性に応じた企業の採用・待遇などについて経済団体へ周知などを盛り込みました。

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