ワーキング・ホリデーとは、渡航した青少年に対して、休暇目的の入国や滞在期間中の滞在資金を補うための就労を許可する制度のことで、18歳~30歳の人が海外で働きながら約1年間滞在できるものです。基本的な条件さえクリアすれば簡単に申請ができて、働くことも許されるワーキングホリデーは非常に魅力のある制度です。観光、仕事、勉強、ボランティア、趣味、スポーツ、資格取得と、さまざまなことにチャレンジできます。
日本では、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、現在では31の国・地域との間で同制度を導入しています。本年(2026年)から、新たにマルタ共和国との間でワーキング・ホリデーの制度が始まりました。
主な発給要件は次の通りです。
- ・相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
- ・一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
- ・査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(オーストラリア、カナダ、韓国及びアイルランドとの間では18歳以上25歳以下ですが、各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能です。)。
- ・子又は被扶養者を同伴しないこと。
- ・有効な旅券と帰りの航空券等(又は航空券等を購入するための資金)を所持すること。
- ・滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
- ・健康であること。
- ・以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと(一部の国・地域を除く)。
※ワーキング・ホリデー制度への参加回数について
日本では一部の国・地域との間でワーキング・ホリデー制度の一部見直しを行っています。
令和6年12月1日から5か国(ニュージーランド、カナダ、英国、デンマーク及びオーストリア)との間で、令和7年1月1日から3か国(ドイツ、アイルランド及びスロバキア)との間で、令和7年10月1日から韓国との間で、さらに、令和8年2月1日から台湾との間で、以下のとおり改訂しました。
- 日本人の方は、カナダ、スロバキア、韓国及び台湾で一生涯2回の参加が可能となりました。又、英国では平成20(2008)年からユース・モビリティ・スキーム(英国のワーキング・ホリデー制度)で最長2年間の滞在が認められています。
- カナダ及び英国国籍の方は、日本で一生涯2回若しくは2年連続の参加が可能となりました。
- ニュージーランド、デンマーク、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スロバキア、韓国国籍及び台湾出身の方は、日本で一生涯2回の参加が可能となりました。