昨年の12月1日より入管の審査運用が大きく変わりました。
これまで、「留学」から「技人国」等へ在留資格変更申請においては、採用会社のカテゴリーによっては「大量の会社資料」の提出が必要でした。
しかし、今回の運用変更では、その大量の会社資料が省かれる場合もあります。実質申請書のみとなります。
次の方たちが該当します。
①日本大学を卒業している
日本の大学(短大・大学院含む)を卒業していれば、就職先が中小企業でも新設会社でも、提出書類は大幅に省略されます。
②世界大学ランキング上位300位以内の大学を卒業した人
海外の大学であっても、指定のランキング(THE、QS、上海など)に入っている大学なら、日本の大学卒と同様の優遇措置を受けられます。
③過去にその会社で「更新許可」を受けた人がいる場合
すでに社内に「技人国」の外国人が在籍しており、その会社で1度でも「期間更新許可」を受けた実績があれば、会社としての信用があるとみなされ、新たな留学生を採用する際も書類が省略されます。
ただし、例外もあります。
「日本の大学を出ていれば無条件でOK」というわけでなありません。その例外として、「派遣形態」の場合です。
上記の説明で言えば、次のように分類されます。
・日本の大学卒業+一般企業の正社員(会社の規模は問わず)=書類簡素化
・日本の大学卒業+派遣会社(カテゴリー1又は2に該当)=書類簡素化
・日本の大学卒業+派遣会社(カテゴリー3又は4に該当)=従来通りの書類提出
今回の運用変更で申請時の手続が簡略化されますが、一方では、就業後の事後調査や次回の更新時の審査が厳格化されると思われます。
申請書の内容と就業の実態が違っていた場合、「虚偽申請」として摘発され、在留資格の取り消しや採用側の不法就労助長罪に問われる可能性が高まります。