経営・管理の在留資格について、令和7年10月中旬に省令改正が施行される見通しです。
これまでの経営・管理の在留資格においては、「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たす必要がありました。
要するに、設立した会社に500万円以上の投資を行っているかということです。
しかし、新制度では「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」となる方向です。
資本金を3,000万円以上に引き上げ、かつ常勤職員1名以上の雇用を義務付けています。
なお、この常勤職員というのは、日本人又は就労制限のない外国人となっています。
そして、さらに追加される要件としては、「事業計画書の専門家による確認」です。
この「専門家」というのは、経営に関する専門家である「中小企業診断士」です。
作成した事業計画書は、中小企業診断士に確認による’’お墨付き’’が必要になるわけです。
さらに、経営・管理の在留資格を申請する本人か雇用従業員に一定の日本語能力(N2以上)が必要になります。
最後に、経営・管理については、①経営管理関連分野の博士の学位、修士の学位又は専門職学位のいずれかを取得していること ②3年以上の経営者又は管理職としての経験
①②のいずれかを満たすこと。
以上が今回の省令改正となるところですが、これ以外にも経営・管理を取得するには厳しい要件があります。