入国前結核スクリーニングとは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度です。
本スクリーニングの対象となるのは、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍(※ミャンマー、インドネシア、中国の方の開始時期は未定です。)を有し、日本に中長期在留者(再入国許可を有する者を除く)並びに特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)として入国・在留しようとする方です。
在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に、「結核非発病証明書」を提出する必要があります。