出入国管理及び難民認定法(入管法)の第22条の4において、在留資格の取り消しについて規定しています。
なかでも第6項では、次のように規定されています。
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。」
すなわち、現在の在留資格で認められた活動を3ヶ月以上継続して行わない場合、現在の在留資格を取り消すということです。
(高度専門職の在留資格や身分系の在留資格は除く)
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格の方が、現在のお勤め先を辞めて新たなお勤め先が見つからず、働くことができない場合などです。ただし、現在のお勤め先を辞めるにあたって、会社都合によるものであり、さらには転職活動を行っているものの新たな就職先が見つからないといった合理的な理由がある場合等は、この限りではありません。それでも就職活動を行っていることを証明する資料などが必要になることがありますので、ハローワークとのやり取りや企業の面接を受けていることがわかるメールの送受信記録は残しておいてください。また、体調不良などによるものは、診断書等が必要になります。