帰化の一般的な条件には、国籍法の第5条で定められています。
その中のひとつの「素行条件」(国籍法第5条1項第3号)は、’’素行が善良であること’’と規定されています。
素行が善良であることとは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として、社会通念によって判断されることになります。
まず、帰化申請前の犯罪歴について確認していきます。何らかの犯罪行為によって、起訴・有罪判決を受けた場合、その判決によって変わってきます。
1.罰金刑の場合
罰金刑を受けたことのある方は、帰化を許可される可能性はあります。ただし、罰金を納付してから10年以上の期間を空ける必要があります。
10年以内に申請してもまず不許可となりますし、そもそも法務局での面談で、まだ申請しない方が良いと進言されます。
あくまで目安となりますので、10年超えているからと言って必ず許可されるということでもありません。
2.1年を超える拘禁刑の場合
1年を超える拘禁刑を受けた者は、そのときの在留資格によりますが、退去強制処分となります。
入管法第5条4項において、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない」と規定されています。
※入管法第5条は、日本への上陸拒否に関するものです。
そのため、犯罪により退去強制処分を受けた者で、1年を超える拘禁刑の判決を受け者は、原則無期限で日本への上陸が認められません。