入管法第19条の16は、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について、在留期間の途中においてもその社会的関係が継続しているかどうかを把握するため、中長期在留者に対し、その社会的関係に変更があった場合に、その変更についての届出を義務付けています。このうち、同条第1号及び第2号は、日本の企業や学校に所属している外国人に対して届出義務を定めています。この届出は、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。
届出の方法は3つあります。
① 出入国在留管理庁電子届出システムによるオンラインでの届出
② 各地方出入国在留管理局の窓口での書面の提出による届出
③ 東京出入国在留管理局への郵送による届出
※①については、いつでも届出ができる便利さがありますが、一方で間違った入力をした場合には間違ったままの届出となり、届出をしていないことと同じ扱いになります。
届出は、次のような場合に行います。