日本語能力を要件に追加

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件について、政府が、日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針を固めまいた。

技人国で入国しながら、本来禁じられた単純労働に就くケースが問題となってのことです。

改定指針では、語学力の国際標準規格「CEFR(セファール)」で「B2」レベルの日本語能力を証明する書類の提出を要件に追加します。

日本語能力試験では「N2」が相当する。現在の要件では、日本語能力を求めていません。新たに来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請した人が対象であり、技人国への在留資格変更を求める留学生らは除外されます。