政府は、外国人の永住許可の要件を厳格化し、新たに年収や年金の受給見込み額を追加する方針を固めた。
日本人世帯の平均を上回る水準の年収があることや、年金の受給見込み額が厚生年金に30年加入していた水準に達していることを原則とする。
年収要件は10月、その他は来年4月から適用する方針だ。
現在の出入国管理・難民認定法に基づく運用指針では、永住許可の要件は▽素行が善良▽独立の生計を営める資産か技能を持つ▽日本の国益に合う――の3点が定められている。
新たな指針では、
・年収に関し「日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達している」ことを明記する。
・将来受給できる年金額が厚生年金に30年加入していた水準に達するか、不足する場合は補充できる金融資産を持つことも求める。
永住許可後に生活保護を受給する事例が相次いでいることを踏まえた。
国益の要件では、具体的な評価基準を新設し、日本の生活習慣を含めた制度への理解が不足していたり、義務教育期間の子どもを就学させていなかったりする場合は「消極評価」することを盛り込む。
永住申請には原則10年以上の在留期間が必要となる。日本人や永住者の配偶者は特例で婚姻期間3年、在留期間1年でも永住を認めてきたが、それぞれ5年、3年に引き上げる。