永住許可の取り消し規定の運用案

税金や社会保険料を故意に支払わない場合などに永住許可を取り消すことができる改正入管難民法の規定について、どのような場合に適用するかの運用案を公表した。

この規定は2027年4月に施行される。

「故意に支払わない場合」の判断基準について、

(1)やむを得ない事情がないのに払わない

(2)支払い義務を認識しながら払わない――の両方を満たす必要があるとの考えを示した。

(1)については具体的に、病気や災害、失業などで払えない人には適用しないとした。(2)では通知が届いていないなど、支払い義務を認識したか不明な人が除外される。

施行前の不払いでも取り消し対象となる。

そのうえで、(1)(2)を満たしてもただちに永住許可を取り消すわけではなく、・滞納の回数が多く額が大きい・今後も払う意思がないことが明らか、など悪質な人に限り取り消すと説明した。  

一方で、入管庁が聴取する過程で支払いに応じるなど、悪質ではないと判断した人は、資格の更新が必要な「定住者」などに変更するとした。  

また、悪質なケースでも、命に関わる重い病気で治療中の人など人道上の配慮が必要な場合は、資格の変更で対応することがあるという。  

改正法には経過規定がないため、施行前の不払いも取り消し対象となり得るが、施行までに支払うなど悪質性がなければ取り消されないという。