経営・管理の申請代理人

「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の際、申請代理人は誰がなれるのか迷われることもあると思います。

まず、会社の関係者です。新規で設立した会社の場合、設立時に登記した申請人以外の取締役がいれば、その方が「共同経営者」として申請代理人となれます。

次に、設立した会社の従業員です。この場合は、すでに雇用されている従業員でなければなりません。「雇用予定の従業員」では申請代理人にはなれません。

最後に、申請人となる方から申請手続きを委任された方です。すなわち、受任者です。この場合、単に入管の申請手続きだけを委任された方では申請代理人にはなれません。

申請手続き以外に、・会社設立に関する一切の手続き、・設立会社の事業所となる物件の契約に関する一切の手続き、これらの件までを含めて、申請人から委任を受けた者です。

必ず申請人からの委任状が必要です。委任状には、会社設立の件、事務所契約の件、申請手続きの件について委任する旨の記載が必要です。