短期滞在の180日ルール

短期滞在の180日ルールとは、短期滞在での日本在留は年間で合計180日を超えて在留することが認められないという制限のことです。短期滞在では最大90日間滞在することが認められますが、1年の間に短期滞在を何度も取得して出入国を繰り返しても年間合計180日を超えて日本に滞在することはできません。

ただ、この180日は法律で規定されたものではありません。入管審査の実務で運用されているルールとなります。そのため、「短期滞在では、絶対に180日を超えて滞在できない」というものではありません。しかし、180日ルールは入管行政実務において運用されているため、180日を超えた場合は、例え「特別の事情」があったとしても、短期滞在の審査は非常に厳しくなります。

1年間で180日というのは、次のように計算します。

180日を計算するにあたっての起算点は、滞在予定期間の最終日つまり帰国予定日を起算とします。帰国予定日から遡った1年間の滞在日数を計算します。

今回の入国予定日が4月9日で、帰国予定日が6月8日とします。そうすると、180日を計算する起算点は、この令和7年6月8日になります。この日から遡った1年間の滞在日数が180日を超えないことになります。

手数料の変更

政府は31日、外国人の在留手続きの手数料を4月1日から引き上げる政令を閣議決定した。在留資格の変更許可など8種の申請で400円〜2000円程度値上げする。出入国在留管理庁によると物価や人件費の上昇を考慮したという。

在留資格の変更と在留期間の更新は現行の4000円から6000円に引き上げる。永住許可申請の手数料は8000円から10000円に変わる。資格の変更許可や永住許可といった手続きについては1981年以来で戦後2度目の手数料改定となる。

帰化許可申請の必要書類

これまで帰化申請の際に作成しなければならない書類のひとつに「自宅・勤務先附近の略図等」があります。実はこの書類については、昨年の10月以降提出が不要となっています(東京法務局)。ただし、近隣の法務局では、まだ作成して提出しています。

「自宅・勤務先附近の略図等」は本省から提出が不要との通達が出ているようです。住所が判明していれば、今どきは簡単に地図も調べられるということからです。

そして、もう1点不要な書類があります。それは、「死亡証明書」です。申請人となる方のご両親が亡くなっている場合、取得しなければならないものでしたが、こちらも不要になったそうです。

在留特別許可

在留特別許可とは不法残留や不法入国などで本邦に不法に滞在している退去強制の対象となる外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与える制度です。

令和5年入管法等改正法により、在留特別許可の申請手続が創設され、その考慮事情が法律上明示されました。

法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、(1)永住許可を受けているとき、(2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき、(4)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、(5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができることとなりました。ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に処せられるなど一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者である場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません。
 そして、在留特別許可の許否判断に当たっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが明示されました。

永住許可申請に必要な書類が増えました。

2024年11月の下旬の申請から、一部の在留資格の方が永住許可申請する場合、提出必須書類が増えました。

一部の在留資格の方とは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方々です。そして、提出必須資料は「親族の一覧表」です。

永住許可申請書には「在日親族」を記載する欄がありますが、親族一覧表では「在外親族」についても記載しなければなりません。

入力はパソコンでも構いませんが、下段の署名欄は申請人の自署になります。

未成年者の帰化申請

帰化許可申請おいては、国籍法第5条第1項第2号に能力要件を定めています。「18歳以上で本国法において行為能力を有すること」と定められています。ひとりで帰化申請する場合は、年齢が18歳を超えていなければならないということになります。

①親と一緒に帰化申請をする                                          

父母どちらか又は両親と一緒に帰化申請する場合、子どもの年齢は問われず、生まれたばかりの子でも一緒に帰化申請することが可能です。ただし、15歳以上18歳未満の子は、申請書類の作成や帰化の動機書作成も子ども本人が行います。また面談も子ども本人で個別に行われます。

②両親のどちらかが日本人の場合

両親のどちらかが日本国籍である場合、未成年でも帰化申請が可能です。このケースは、日本人と外国人が国際結婚して生まれた子どもや、すでに日本に帰化している元外国人の子どもなどが該当します。この場合、「能力要件」の他に「住所要件」「生計要件」が緩和され、年齢、日本に住んでいる期間、収入を問わず帰化申請することが可能です。ただし、日本に帰化したあと日本の国籍を失った人、つまり元々外国人だった人が日本に帰化し、その後外国に帰化、それから再度日本に帰化したい、というケースは対象外になります。

家族で帰化申請を行ったとしても、その審査は個別に行われます。親の帰化申請が許可されたからといって、自動的に子供の帰化も許可されるわけではないのです。未成年者であっても、年齢以外の要件は個別に満たさなければならず、書類の作成や面接は不備がないように準備する必要があります。

4ヶ月の経営・管理

4ヶ月の経営・管理の在留資格認定証明書交付申請をする場合、申請代理人となる方との関係は、単なる「知人」で構いません。そして、この知人を申請代理人とする委任状が必要です。一般的な経営・管理の場合、申請代理人となる方は、共同経営者や従業員など、設立した会社の関係者となります。この場合、委任状は不要です。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。
 ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。
 なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において健康保険証の提示を求めています。
(注)令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めます。
 なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
 また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして、上陸を許可され在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します  。
 ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、我が国入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。

4 素行が不良でないこと
 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

6 雇用・労働条件が適正であること
 我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

7 納税義務等を履行していること
 納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。
 また、国民健康保険料など、法令によって納付することとされているものについて、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、入管法第 19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(5)の いずれにも該当しない人
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4)  (1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5)  特別永住者

帰化許可申請の一般的な条件

帰化の一般的な条件は、国籍法第5条で規定されています。そして、第1項は次のように記載されています。「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

「引き続き5年以上」とは、連続して5年以上ということになります。そのため、申請する前の5年間の間に90日以上連続して日本を離れると、引き続き5年以上が途切れることになりますので注意が必要です。