改正入管法

技能実習制度に代わり、外国人材の育成と確保を目的とした「育成就労」制度を創設する改正出入国管理・難民認定法などは、参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。新制度の運用は2027年までに始まる見通しです。育成就労は国内の人手不足を解消するため、外国人を3年間で一定の技能水準に育成し、長期就労が可能な在留資格「特定技能」への移行を促すものとなります。最長5年で帰国することを前提としていた技能実習制度は廃止となります。技能実習で原則禁止となっていた転職は、育成就労では1~2年働けば、同じ業種に限って認められることになります。

改正入管法では、税金や社会保険料を故意に納付しない外国人の永住許可を取り消せる規定が盛り込まれました。

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日。参考1)において,「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可された事例」をホームページで紹介(参考2)するとともに,これら事例を分析し,一定の基準を定め公開することにより,永住許可申請における「我が国への貢献」に関して明確化を図ることが決定されたほか,「規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申」(平成16年12月24日。参考3)においても,「永住許可要件としての外交・社会・経済・文化等の分野において我が国への貢献が認められる者に関するガイドライン案について,各分野における専門家,有識者,外国人等からの意見を広く聴取しつつ策定すること」が決定されました。

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜし
めることなく滞在してきたこと

1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章,(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
○ 医療,教育その他職業活動を通じて,日本社会又は地域活動の維持,発展に多大な貢献のあった者
2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国との友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長又はこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者
3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事したことがある者で,その間に継続して1億円以上の投資を行うことにより我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれに準ずる職務におおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者
○ 又は再生医療等の「成長分野」の発展に寄与するものとして事業所管 IoT省庁が関与するプロジェクトにおおむね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的地位にある者として,おおむね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった者
5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,准教授又は講師として,日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者又はかつて日本でおおむね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講演等をしたことがある者
7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,おおむね3年以上日本においてスポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者
※申請に際しての注
上記に該当するものとして,永住許可申請を行う場合には,具体的な貢献内容が明らかとなるよう,次ページの様式に記入し,貢献に関する資料を添付した上で,申請書その他の資料とともに提出してください。

永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。 

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

改正入管法の施行

入管法が改正され、本日より施行されます。

難民申請中は強制送還されない規定を見直し、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となります。

今年もあとわずか

2021年は今日を含めてあと5日となりました。

今年は昨年の2倍近いご依頼をいただきました。昨年ご依頼していただいたお客様から、再びのご依頼をいただき、とてもありがたいことです。

年内の営業は明日が最後となり、年始は4日からとなります。ただ、年明けに申請しなければならない案件も抱えていますので、あまりのんびりもしていられません。

来年もさらに飛躍ができるよう精進してまいりたいと思います。

事務所移転

事務所を移転しました。

今までの事務所はシェアオフィスで、2019年7月より利用していました。当初は、シェアオフィスは便利で、使い勝手が良かったのですが、わずか5㎡強のスペースしかないため、手狭になってきました。また、来客時の面談に使用するミーティングルームの予約が取りづらくなってきたことも移転の理由です。しかし、移転した最大の理由は、いろいろな方が借りているということです。

シェアオフィスという名前の通り、様々な方が利用しているわけで、そういったなかでも快適に利用できるよう、ルールが決められています。そのルールを守らない者が増えれば、当然ルールを守っている者は不快な思いをします。世の中には、様々な考え方の者がいるということを改めて思い知りました。

了解書

2021年10月1日より、永住許可申請の際に「了解書」というものを提出しなければならなくなりました。本日の申請の際に、了解書がありませんと指摘を受けました。入管のホームページの永住申請のところに記載がありましたが、なかなか見ませんので、当然知りませんでした。

しかし、入管には毎週行っており毎週永住申請の手続きをしております。9月30日も申請に行きましたし、このときも永住申請の手続きでした。その際に「明日から了解書の提出が必要です」と一言あっても良かったのではないかと思ってしまいます。