帰化許可

昨年8月に帰化許可申請をした方から連絡がありました。本日法務局から電話があり、帰化の申請が許可された旨の連絡があったそうです。ご本人から嬉しそうにお電話をいただき、私も大変嬉しくなりました。申請から約8か月での許可となったので、意外と早かったと思います。お礼を言われるたびに、この仕事のやりがいを感じます。

パスポート無しでの申請手続

在留期間更新手続きの方ですが、パスポートを紛失してしまい、入管での更新時にはパスポートがない状態での手続きとなりました。原則は、すべての申請手続きの際に申請人の在留カードとパスポートの原本の提示が必要となります。今回は、それができませんので、実際にはどうするかといえば、「警察へ紛失届が出されていること」、その際に受取る「届出受理証明書」のコピーを申請時に理由書とともに提出します。

ただし、届出受理証明書ですが、警察署によっては、受理番号が書かれた小さな紙きれしか渡されない場合があります。通常はそれでいいですが、入管での手続きが直近である場合は、必ず届出受理証明書を請求してください。

申請取次者の皆様へご協力のお願い

本日入管へ申請と受取に行ったところ、受取のA2カウンターで1枚の用紙をいただきました。

そこには、「3月15日から当分の間、申請取次者におかれましては、4階Fカウンターにおける手続きに限り、庁舎正面玄関再入場口からの優先入場をご案内いたします。

と書かれていました。要は、事前にオンラインでの申請予約をした方か、在留カードの後日交付手続き以外の方は、たとえ取次者証を提示しても、優先的に庁舎に入れませんということです。通常通りに2階のカウンターで申請手続きをする場合は、入場整理券を受け取り、時間通りに入場してくださいとのことでした。

3月中旬以降は、2階のカウンターが相当混雑するそうで、その緩和措置のためのようです。

永住申請

永住申請についての法律上の要件として、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあり、次のような記述があります。「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

この、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」については、いくつかの例外もありますが、基本的には10年の在留実績が必要になってきます。ここで問題となるのが、「引き続き」という文言です。長期で日本を出国した場合は「引き続き」ということには該当しなくなり、過去の在留実績がリセットされてしまい、永住申請の要件を満たさなくなる。といったことがネット上でも書かれています。しかし、実際には、長期間日本を出国していたとしても、10年の在留実績自体はなくなりません。ただ、永住申請の場合は、10年間在留した後、1年間日本を出国していた期間が、永住申請をする1年以内である場合は、注意が必要です。できれば1年間は在留実績を作ってから申請する方がいいようです。逆に、10年間の在留実績のうちに、5年以上前に1年間日本を離れたことがあるような場合は、特に審査に影響はないそうです。

受取

名古屋入管静岡出張所で申請した手続きの受取に行きました。16人分の新しい在留カードの受取のだったので、事前に入管へ受取日の連絡を入れましたが、それでも出来上がるのに4時間以上待たされました。9時に行って、受け取れたのは13:30でした。

時間もあったので、登呂遺跡に行ってみました。

名古屋出入国在留管理局 静岡出張所

本日は名古屋入管の静岡出張所で在留資格変更の手続を行いました。JR静岡駅から徒歩5分ほどのビルの6階にあります。一般の企業などがテナントとして入る普通のビルにあります。静岡県の方が手続きを行えるのは、名古屋市港区にある本局以外には、浜松出張所と静岡出張所になります。ここは、静岡市以東を管轄しているのだと思いますが、非常にすいていました。東京入管もこれくらいだと手続きも早くなると思うのですが・・・。

大韓民国大使館領事部

帰化申請のご依頼を受けたお客様と、法務局での面談後に大韓民国大使館総領事部へ行き、各証明書類を取得してきました。麻布十番駅から徒歩5分ほどのところです。韓国中央会館内にあり、2階が申請交付窓口になります。

韓国籍の方が帰化申請する場合には、人にもよりますが、取得しなければならない除籍謄本が相当数になる方もいます。今回ご依頼いただいた方は、基本的な証明書類と除籍謄本で合計9部でした。枚数も20枚程度なので、とても少ない方だと思います。

本日の東京出入国在留管理局

本日は、2021年になってから最初の手続きで、入管へ行きました。相変わらずの混雑ぶりです。緊急事態宣言は、外国人の方の手続きには関係ないようです。

本日は申請手続きとは別に、以前申請した永住許可の不許可理由を教えてもらいました。昨年の7月から厳しくなったということですが、思っていた以上に厳しく審査されています。特に「年収要件」、「年金の納付遅れ」です。

就労系の在留資格の方は、過去5年分の年収が要件を満たしていないと必ず不許可です。年金についても未納はもちろんですが、納付遅れについても不許可となる可能性が非常に高いです。「被保険者記録照会回答票」にて確認し、正当な理由があったとしても、審査官の個別の判断となるそうです。また、留学生以外で年金の免除申請をした場合も、正当な理由がない限り、収入が少なかったから免除申請したとみなされ、不許可となる可能性が非常に高いです。

年金の未納があった場合、過去2年分しか遡って納付することができません。永住申請される方が年金をずっと未納であった場合、まず2年間分を遡って納付し、遡って納付した時点から最低2年間は納付を続けた後でなければ、許可される可能性はないそうです。最低でも4年間分は納付しなければならないということになります。