消費税

本日より消費税が10%になりました。増税については、いろいろなご意見もありますが、個人的には消費税を上げることは致し方ないことだと思っています。ただ、増税した分、その使い道を明確にし、国民のためになるようにしてもらいたいものです。

さて、私の事務所では、報酬額は消費税込みです。実質、消費税はいただいておりません。

免税事業者は消費税を請求して良いのか?

免税事業者は消費税の納税義務を免除されるため、「消費税を請求して良いかどうか」という疑問が生じます。この点、結論から先に申し上げると、現状では、免税事業者も消費税を請求して良いということになります。

消費税法や国税庁の通達には免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は規定されておらず、一方で、国税庁の通達には免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものと取り扱われております。免税事業者においても、仕入れの際には消費税を支払っている訳であり、その分、売上高に消費税を付加することは当然の権利であります。

士業交流会

本日、知り合いの司法書士の先生のご紹介で、士業の交流会に参加してきました。ランチを食べながらのランチ会でした。30名ほどの各士業の方が参加されていました。各士業の先生方は、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士となります。数名の方と名刺交換させていただき、いろいろとお話を伺うことができました。今までとは違った世界であり、楽しいお話ができました。初めての参加でしたが、機会があれば今後も参加していきたいと思います。

登録証交付式

本日、東京都行政書士会館で登録証の交付式が執り行われました。

4月2日、4月15日登録の行政書士の方々です。総勢51名でした。東京都行政書士会の会長はじめ、各幹部の方のお話がありました。50歳を過ぎてからの新しい世界へ飛び込むことになります。今までの経験を活かして、人のためになる仕事をしていきたいと思います。

名簿登録

本日(4月2日)付けで日本行政書士会連合会の名簿に行政書士として登録されました。

本日より業務を開始することができます。登録証の交付式がまだなので、行政書士の証票等身分を証明するものはありません。仕事の依頼が来るのか、まだわかりませんが、いつでも業務の受任ができるよう実務の勉強をしていきたいと思います。また、本日よりホームページを開設しました。