永住申請

永住申請についての法律上の要件として、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあり、次のような記述があります。「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」

この、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」については、いくつかの例外もありますが、基本的には10年の在留実績が必要になってきます。ここで問題となるのが、「引き続き」という文言です。長期で日本を出国した場合は「引き続き」ということには該当しなくなり、過去の在留実績がリセットされてしまい、永住申請の要件を満たさなくなる。といったことがネット上でも書かれています。しかし、実際には、長期間日本を出国していたとしても、10年の在留実績自体はなくなりません。ただ、永住申請の場合は、10年間在留した後、1年間日本を出国していた期間が、永住申請をする1年以内である場合は、注意が必要です。できれば1年間は在留実績を作ってから申請する方がいいようです。逆に、10年間の在留実績のうちに、5年以上前に1年間日本を離れたことがあるような場合は、特に審査に影響はないそうです。

受取

名古屋入管静岡出張所で申請した手続きの受取に行きました。16人分の新しい在留カードの受取のだったので、事前に入管へ受取日の連絡を入れましたが、それでも出来上がるのに4時間以上待たされました。9時に行って、受け取れたのは13:30でした。

時間もあったので、登呂遺跡に行ってみました。

名古屋出入国在留管理局 静岡出張所

本日は名古屋入管の静岡出張所で在留資格変更の手続を行いました。JR静岡駅から徒歩5分ほどのビルの6階にあります。一般の企業などがテナントとして入る普通のビルにあります。静岡県の方が手続きを行えるのは、名古屋市港区にある本局以外には、浜松出張所と静岡出張所になります。ここは、静岡市以東を管轄しているのだと思いますが、非常にすいていました。東京入管もこれくらいだと手続きも早くなると思うのですが・・・。

大韓民国大使館領事部

帰化申請のご依頼を受けたお客様と、法務局での面談後に大韓民国大使館総領事部へ行き、各証明書類を取得してきました。麻布十番駅から徒歩5分ほどのところです。韓国中央会館内にあり、2階が申請交付窓口になります。

韓国籍の方が帰化申請する場合には、人にもよりますが、取得しなければならない除籍謄本が相当数になる方もいます。今回ご依頼いただいた方は、基本的な証明書類と除籍謄本で合計9部でした。枚数も20枚程度なので、とても少ない方だと思います。

本日の東京出入国在留管理局

本日は、2021年になってから最初の手続きで、入管へ行きました。相変わらずの混雑ぶりです。緊急事態宣言は、外国人の方の手続きには関係ないようです。

本日は申請手続きとは別に、以前申請した永住許可の不許可理由を教えてもらいました。昨年の7月から厳しくなったということですが、思っていた以上に厳しく審査されています。特に「年収要件」、「年金の納付遅れ」です。

就労系の在留資格の方は、過去5年分の年収が要件を満たしていないと必ず不許可です。年金についても未納はもちろんですが、納付遅れについても不許可となる可能性が非常に高いです。「被保険者記録照会回答票」にて確認し、正当な理由があったとしても、審査官の個別の判断となるそうです。また、留学生以外で年金の免除申請をした場合も、正当な理由がない限り、収入が少なかったから免除申請したとみなされ、不許可となる可能性が非常に高いです。

年金の未納があった場合、過去2年分しか遡って納付することができません。永住申請される方が年金をずっと未納であった場合、まず2年間分を遡って納付し、遡って納付した時点から最低2年間は納付を続けた後でなければ、許可される可能性はないそうです。最低でも4年間分は納付しなければならないということになります。

仕事始め

あけましておめでとうございます。

本日より2021年の業務開始です。

早速、本日から2件の面談がありました。昨年末にご予約いただいたお客さまです。1件は、国際結婚の手続と配偶者ビザの取得に関するもの、もう1件は永住許可申請についてです。

業務につながるかは別として、ご相談していただくだけでもありがたいことだと思います。

今年1年もご依頼していただいた業務についてはもちろんのこと、お問い合わせやご相談にも親身になって、誠実に対応していきたいと思います。

今年もあとわずか

開業2年目の今年は、現在で95件のご依頼をいただいております。

全体の9割が外国人関係のご依頼です。残りの1割が車庫証明、法人設立、許認可関係です。外国人手続の中でも最も大変なのは、永住許可申請だと思います。今年は22件の永住申請を行いました。4月、5月、6月に申請した方の許可が下りています。(4月~6月申請で、審査中の方もいます。)許可の結果報告をする際に、感謝のお言葉をいただくときが、やりがいを感じます。

年末年始の休業は、12月29日~1月3日です。コロナ禍の中、ひっそりと過ごしたいと思います。今年もあとわずかですが、多くの方にお世話になり、助けられました。

来年は、よりよい年になることを願って、年内の残りの仕事を誠実にこなしてい行きたいと思います。

東京出入国在留管理局 申請予約システムの利用開始等について

東京出入国在留管理局において、12月14日以降に同局4階のFカウンターにおける届出済行政書士等の申請窓口が再開されます。
但し、事前にオンラインにて予約した事案に限られますので、予約無しの方々は、2階の一般窓口をご利用いただくこととなりますのでご注意願います。
(12月7日(月)午前9時から申請予約システムの利用を開始 ※12月14日(月)の申請から予約入力が可能)
なお、概要としては以下のとおりです。

★ 予約の入力は、カレンダーに表示された5開庁日の中から申請日の選択が可能です。
★ 申請日の前日の正午まで入力が可能です。
★ 予約可能な時間帯は午前9時から午後3時半までの任意の30分間(1枠)の選択をすることができます。
★ 1人の取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。
★ 1人の取次者は、予約可能な5開庁日のうち、3枠までの予約が可能です。
★ キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。但し、一部のみをキャンセルすることはできません。
★ 予約対象手続は;
  ・在留資格認定証明書交付申請
  ・在留資格変更許可申請
  ・在留期間更新許可申請
  ・永住許可申請
  ・資格外活動許可申請
  ・就労資格証明書交付申請

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置が12月1日から実施するとしました。

1.「短期滞在」で在留中の方

・短期滞在の在留期間更新を許可します。また、日本国内で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動を許可します。

2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号」で在留中の方

・「特定活動(6か月・就労活動可)」への在留資格変更を許可します。

3.「留学」の在留資格で在留中の方で、就労を希望する場合

・「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

・「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。

※上記1~4について、帰国できない状況が継続するしている場合には、更新も可