1.申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができませんので、必ず派遣先を確定させた上で申請してください。
2.派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。
3.在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。
4.派遣形態で就労する場合の提出書類について、以下の資料の提出が義務付けられました。
- 在留資格認定証明書交付申請
派遣社員として海外から呼び寄せる場合(申請時点において派遣先が確定していなければ許可されません)
1.申請人の派遣労働に関する誓約書
・派遣先用
2.申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者派遣個別契約書
3.業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)
以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
- 在留資格変更許可申請
1.申請人の派遣労働に関する誓約書
・所属機関(派遣元)用・派遣先用
2.申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者派遣個別契約書
3.業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料(主に言語能力を用いて退陣業務等に従事する場合)
以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
- 在留期間更新許可申請
-
1.申請人の派遣労働に関する誓約書
・所属機関(派遣元)用
・派遣先用
2.申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者派遣個別契約書 - ・派遣元管理台帳
- ・派遣先管理台帳
- ・就業状況報告書
その他、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要な場合もあります。