定住者の在留資格

「定住者」の在留資格は、「法務大臣が特別な理由を考慮して、日本での在留を認める」というものです。この在留資格は、「告示定住」と「告示外定住」に分類されます。告示定住は、あらかじめ法務大臣が「定住者告示」をもって定められたもので、告示外定住は、人道上の観点から認められるものです。

①告示定住

1号:インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国連難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、日本に対して保護を推奨するもののうち、次のいずれかに該当するもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する唐会社の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

2号:削除

3号:日本人の子として出生した者の実子(1号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

4号:日本人のことして出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(1号、3号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

5号:次のいずれかに該当する者(1号から前号まで又は8号に該当する者を除く。)

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者

ハ 3号又は8号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの

6号:次のいずれかに該当する者(1号から4号まで又は8号に該当する者は除く。)

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約の基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号、4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 3号、4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けてせいかつするこれらの者の未成年で未婚の実子

7号:次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(1号から4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持って在留する者

ニ 特別永住者

8号:次のいずれかに該当するもの

イ 中国の地域における昭和20年8月9日以降の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に国籍を有していたもの

ロ 前記イを両親として昭和20年9月3日以降中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条1号若しくは第2号に該当する者

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの

(ⅰ)配偶者

(ⅱ)18歳未満の実子

(ⅲ)日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のいないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの

(ⅳ)実施であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行なうため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

(ⅴ)前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子