改正行政書士法

2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店などが報酬を得て車庫証明や自動車登録の書類作成を代行する行為は、行政書士の独占業務となり、行政書士以外の者が行うと違法となります。違反した場合は、行為者だけでなく所属する法人も罰則の対象となります。

車両販売代金に代行費用を含める、無料サービスと称して書類作成を行うなど、実質的に報酬を得ていた従来の慣行は違法となります

警察署や運輸支局に提出後の書類訂正・補正も、行政書士の独占業務とみなされます。

行政書士法に違反した場合、実際に違反行為を行った個人だけでなく、その個人が所属する法人も罰則の対象となります。

具体的には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

行政書士法

第19条(業務の制限)

 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として官公署に提出する書類の作成(第1条の3に規定する業務)を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び総務省令で定める定型的かつ容易な手続については、この限りでない。