新様式の在留カードの顔写真

令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行されます。
同施行により、
在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方についても新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。
任意提出とありますが、実務上必要なると思いますので、事前に提出することをお勧めします。