外国人の永住資格を取り消す際の判断基準に関する政府のガイドライン案が判明した。
税金や社会保険料の不払いがある永住者に対し、自治体などが納付を求める催告や、財産の差し押さえなどの滞納処分を行ってもなお納付意思を示さない場合、
取り消しを想定する具体例として明示した。脱税による有罪判決や、財産隠しなど徴収を妨げる不正行為も挙げた。出入国在留管理庁が調査や本人への意見聴取を行い、法相が取り消しの要否を判断する。
ガイドライン案では、永住者が滞納に至った経緯やその後の対応、生活状況などを総合的に考慮すると明記。
今後も納付意思がないことが明らかな場合や、滞納額、期間、回数が「社会通念上看過しがたい」場合に、永住資格を取り消す。
一方、支払う意思を示して分割納付を続けていたり、納付猶予を受けたりしていれば、取り消しの対象外とする。病気や災害、失業など本人に責任がなく、未納がやむを得ない事情があるケースも対象外だ。
令和6年の入管法改正で、永住者が税金や社会保険料を故意に支払わない場合を在留資格の新たな取り消し事由に追加。法改正時の国会の付帯決議は政府に対し、どのような場合に取り消すのか明確化するガイドライン策定を求めた。政府は秋に決定し、来年の4月から運用する。