「記名押印」と「署名捺印」

この違いがわかりますか?契約書や公的書類等を記入する際に見かけたり、聞いたりすると思いますが、両者の違いを理解している人はどれくらいいるでしょう。一般の方は、特に気にすることなく「名前を書いてハンコを押す」ことだと認識していると思います。

しかし、両者には明確に違いがあります。まず、「署名」とは、契約当事者が自筆で氏名や名称を記載することです。いわゆる自署するということです。本人特定が必要な重要書類等では「署名」してもらいます。間違いなく本人が記入したかを鑑定することもできます。これに対して、「記名」は自署する必要はなく、本人に代わって第三者が記入してもよいですし、スタンプなどによる印字でも構いません。

「捺印」「押印」については、どちらもハンコを押すという行為になります。署名・記名に続く言葉として語呂の良さで使い分けているようです。

ちなみに、印鑑とハンコは全く別のものであることはご存じですか?「印鑑」とは、 紙や書類に押印した際に残る名前や絵のことを指します。いわゆる「印影」です。 「ハンコ」とは、 個人や組織がその本人又は当事者であることを示す印であり、円形や角型の切り口で、一般的に棒状の形をしたものをいいます。よって、「印鑑を押す」という表現は、厳密には間違いであり、「ハンコを押す」が正しい表現です。