出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきましたが、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなりました。
① 対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
② 対象地域:すべての国・地域
③ 対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの
④ 有効とみなす期間:作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 ⇒ 2022年1月31日 作成日が2012年8月1日~2022年1月31日 ⇒ 作成日から「6か月」
⑤ 有効とみなす条件:在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合