外国人が日本に滞在するための在留資格は、業務の態様によって29種類に分かれています。そのうち、①技術・人文知識・国際業務 ②研究 ③企業内転勤 ③技能 ⑤高度専門職 ⑥経営・管理 については、外国人を雇用する企業の規模によって、4種類のカテゴリーに分類されています。
このうち、カテゴリー2の分類ですが、以下のように定義されています。
「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人」
これを見て、ピンときた方もいると思いますが・・。そう、条件が緩和されています。以前は、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上でしたが、1,000万円に下げられています。