永住申請についての法律上の要件として、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあり、次のような記述があります。「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
この、「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」については、いくつかの例外もありますが、基本的には10年の在留実績が必要になってきます。ここで問題となるのが、「引き続き」という文言です。長期で日本を出国した場合は「引き続き」ということには該当しなくなり、過去の在留実績がリセットされてしまい、永住申請の要件を満たさなくなる。といったことがネット上でも書かれています。しかし、実際には、長期間日本を出国していたとしても、10年の在留実績自体はなくなりません。ただ、永住申請の場合は、10年間在留した後、1年間日本を出国していた期間が、永住申請をする1年以内である場合は、注意が必要です。できれば1年間は在留実績を作ってから申請する方がいいようです。逆に、10年間の在留実績のうちに、5年以上前に1年間日本を離れたことがあるような場合は、特に審査に影響はないそうです。