新型コロナウイルスの影響で「技能実習」や「特定技能」の在留資格で日本で働くことが困難になった外国人が、新たな在留資格で人材不足となっている分野に再就職できるようになります。
法務省は本日(4月17日)、新型コロナウイルスの影響で、実習が困難になった技能実習生と受入れが困難になった特定技能外国人に対し、新たな在留資格を与えて再就職の支援を行うと発表しました。
新たに与えられる在留資格は「特定活動」で、法務大臣が個々の外国人について活動を指定して在留を認めます。在留期間は最大で1年間で、4月20日から実施されます。
法務省は、技能実習生らが来意日できず、人材確保が困難となっている農業や介護などの分野に再就職できるよう、関係省庁と連携して対応していくとしています。