外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。外国人が所属する機関は一つに限られます。複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められていません。外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、次のような基準に適合することが必要となります。また報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法によって行わなければいけません。
・労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等(特定技能1号の外国人材の場合に限る)