令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
原則として「中長期在留者」のみと制限されていた特定技能試験を、「短期滞在」で日本に来日している方も受験できるように変更することが承認されました。令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。
今回の決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります。
特定技能の受験資格が拡大される理由としては、①特定技能外国人の受け入れの進みが悪いことと、②海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。