短期滞在

日本で滞在する外国人の方には、例外なくひとつの在留資格しか認められません。そのため、日本で在留する目的や理由が変わった場合(留学生が就職して働くようになった、国際結婚をしたため身分が変わった等)、「在留資格変更許可申請」をすることによって、在留資格を変更しなければなりません。

ここでポイントとなるのが、「短期滞在」の在留資格をもっている外国人の方が、在留資格変更許可申請ができるのか?答えは「ノー」です。査証免除国の方、そうではない方も原則論として、「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。

例えば、短期滞在で来日した際に就職先が見つかり就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。

この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。  申請人は、一旦日本を出国し、認定証明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続きし、来日するのが正規の手続き方法となります。

ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」が可能になります。

在留資格変更許可申請書に交付された在留資格認定証明書を添付して申請します。この場合は変更申請なりますので、申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、結果が出るまでは日本に滞在することができます。