在留資格申請をしたが、不許可処分となった場合に再申請しなおすことはよくあります。基本的には再申請の場合でも、初回申請時の資料や添付書類を使います。しかし、再申請の際に、同じ書類を再度収集するのが困難だったり、面倒な場合もあります。
例えば、決算報告書・法定調書合計表・登記簿謄本・戸籍謄本・在職証明書・雇用契約書等、あるいは配偶者ビザを取得する際に添付する交際時の写真やメールの履歴、これらの書類は、再申請時も同じ書類を提出することが一般的です。
では、こういった場合どうすればよいか。「資料転用願出書」なるものを提出します。
決まった書式があるわけではありませんが、次のような内容を記載して提出します。
①初回申請時の申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名
②転用を願出る書類のリスト
③初回申請時と再申請時で記載内容に変更がない旨の文章
記載内容は、申請する在留資格によって異なる場合がありますので、提出する際に一度、該当の出入国在留管理局で確認することをお勧めします。