令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が改正され、特定技能外国人の受入れ対象職種について、従来からの11職種(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装)に加え、新たに7職種(とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工) が追加されました。これに伴い、「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度のの運用に関する方針」に係る運用要領」及び「 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~ 」(ガイドライン)も改正されています。