新在留資格「特定技能」に関するセミナ―

「特定技能制度の実務 ~分野横断的かつ重層的な理解の重要性」と題して、本日セミナーがありました。13:00~16:00の3時間、会場はジェーンバッハ・サボーでした。講師はお馴染みの弁護士の山脇康嗣先生です。山脇先生は、もともと行政書士としてビザ関連の実務も行ってきたことから、知識は豊富にお持ちです。

とても有意義な講義でした。  

在留資格認定証明書

先月の21日に東京出入国在留管理局で手続をした60名分の「在留資格認定証明書」ですが、審査期間3週間で許可されました。今回はかなり早かったと思います。

在留審査処理期間ですが、法務省より四半期ごとに公表されています。本来は、行政手続法の適用除外ですから、標準処理期間等について定める必要も、公表する必要もありません。しかし、世の中の流れからか、平成29年度から、全国の地方入国管理局における在留審査の処理期間の平均日数を公表しています。これを見る限り、在留資格によって処理期間にばらつきがあるのがわかります。

このようなデータを公表していただけると大変ありがたいと思います。お客さまにも、「概ね〇〇日くらい」ということが言えます。

在留資格認定証明書は、認定された日付から3か月以内に査証とともに入国審査官に提出して上陸の申請を行わないと無効となってしまします。

生活安全許認可各業種における欠格事由の一部変更

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、以下の法律について欠格事項が一部変更になりました。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2 古物営業法
3 質屋営業法
4 警備業法
5 探偵業の業務の適正化に関する法律
6 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

上記施行に伴い、各業務において申請書等に添付する書類が変更されています。
・「登記されていないことの証明書」の添付が不要
・「誓約書」の内容が変更

建設業決算変更届

3年前に建設業許可を取得した法人様のご依頼により、決算変更の届出を行いました。建設業の許可を取得してから、一度も決算変更届を提出していませんでしたので、3期分まとめての届出となりました。

本来は、建設業法により、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。決算変更届を毎年提出していないことのデメリットとして、5年ごとの更新が受けられなくなります。ちなみに、許可更新は、1日でも期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。すなわち、せっかく取得した建設業許可が無効となり、再度新規取得することとなります。

決算変更届の提出書類に「工事経歴書」と「財務諸表」があります。どちらもとても重要なものです。記入方法にもルールがあります。特に損益計算書は、税理士が作成する損益計算書とは違い、建設業用に書き換えなけれなりません。税理士でも作成できない方もいます。実務をこなせる行政書士に依頼するのが賢明です。

もうひとつ決算変更届の提出書類に「納税証明書」がありますが、納税証明書は、過去3年分までしか取得できません。そのため、決算変更届を4年間提出していなかった場合、1期分については納税証明書が取得できないため、代わりに「始末書」を提出することになります。決算変更届の提出期限におくれて提出すると、届出書の表紙に「期限内定提出指導済み」という青色のスタンプを押されてしまいます。

何にせよ、提出期限の決められているものは、必ず期限内に提出することです。

成年後見研修③

6月から受講してきた成年後見基礎研修ですが、本日の講義が最終日でした。

60時間の研修受講後、効果測定に合格し、更に面接を受けた後に、成年後見人として成年後見支援センターヒルフェの名簿に登載されます。効果測定の難易度がどの程度かわかりませんが、合格できるように準備していきます。

お問い合わせ

2週間ほど前に中国人の方からお問い合わせがありました。

転職した際に、自身で就労資格証明書交付申請をしたところ不許可となったため、どうしたらいいでしょうか?という問い合わせでした。要は、今の在留資格では転職後の会社では働けないということです。

一度詳しくお話を伺いたいので、事務所へお越しいただけますか?あるいは、こちらからお伺いすることもできますがいかがでしょうか?とお尋ねしたところ、「実は名古屋に住んでいます」との返答でした。何故、東京の行政書士に連絡してきたのでしょうか?まぁ何かの縁で折角連絡いただいたので、電話で事情をお聴きしました。最初から行政書士に依頼していれば、うまく処理できた案件だと思います。名古屋在住の知り合いの行政書士の連絡先をお知らせし、信頼できる行政書士なので一度相談してみてくださいとお伝えしました。

その行政書士から連絡があり、本人から詳細を聴いたところ何とかなりそうとのことでした。うまく行くことを願うばかりです。

在留資格認定証明書交付申請

ある企業様からのご依頼で、在留資格認定証明書交付申請書の作成済みの書類のチェックと取次申請を行いました。

チェックする書類は60人分で、インターンシップで日本の企業で働くために来日する海外の大学生の方々のものでした。「事前にひと通り確認しています」とのことでしたが、60人分となるとやはり漏れがありました。1枚ずつ記入漏れや不足書類がないかの確認でしたので、かなりの時間を要してしまいました。

出入国在留管理局での申請時も60人分なので、申請してから受理してもらうまで1時間30分ほど要しました。

一度にこれだけの人数分を扱うのは初めてでしたので、取次申請の予約を取る際に記入する申請取次リストも8枚記入しました。

特定行政書士

令和元年度の特定行政法定研修を受講しました。

9月の毎週土曜日4回が研修期間となり、10月20日に考査がありました。問題は30問で、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・民事訴訟法(要件事実)・行政書士の倫理からの出題でした。合格点は6割と言われていますが、30問の6割で18問正解であれば合格というわけではなく、最低でも20問は正解していなければならないようです。私の場合、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法については、行政書士試験のために昨年勉強していたため、まだ知識が残っており、すべて正解することができました。倫理問題も常識的に考えたら解ける問題です。

結果は11月15日に日本行政書士会連合会のホームページ上に掲載されていました。無事、合格できました。

就労資格証明書

ある企業様からのご依頼で、転職してきた外国人の方の就労資格証明書交付申請を行いました。

就労資格証明の取得は義務ではありませんので、転職したからといって必ず申請しなければならないものではありません。ただ、就労可能なビザをお持ちの方は、転職前の会社で働くことが認められたビザとなります。よって、転職後の会社でも同じように働けるかというのは別です。就労資格証明書とは、現在の就労ビザで、転職後の会社でも働けることを認めてもらうためのものです。

外国人の方が転職した場合、出入国在留管理局にオンライン若しくは書面で転職の届出をしなければなりません。その際、併せて就労資格証明書も取得しておくことをお勧めします。

特定技能の現状

外国人労働者の受け入れ拡大に向け、在留資格「特定技能」が創設されてから半年が過ぎました。しかし、今のところ新資格の取得者数は伸び悩み、人手不足が深刻な地方からは不満が漏れているとのことです。

政府は特定技能による受け入れを、人手不足が深刻な14業種を対象に、5年間で最大345,150人(初年度は最大47,550人)と見込むが、出入国在留管理庁によると、半年が経過した10月18日時点の取得者は616人とのことです。申請自体は2,258件。技能試験がほとんど実施されていないことが、取得者数が伸び悩んでいる原因の一つです。資格取得者は各業種の所管省庁による技能試験や日本語試験に合格する必要があるが、技能実習生は3年間の実習を修了すれば無試験で移行できます。現在の取得者の大半が技能実習からの移行組となっているようです。

政府は受入れを見込むアジア各国とのMOC締結(悪質ブローカー排除を目的とした政府間の協力覚書)を進めましたが、4月の施行時にはわずか4か国のみでした。8月までに9か国との締結を済ませましたが、9月末までに技能試験が実施されたのは介護・宿泊・外食の3業種のみとなっています。技能実習の対象外か、4月時点で修了者がいないため、移行による受け入れができない業種です。

いずれにしても、各業種とも、年末や年度末に向けて試験を実施する予定となっており、受入れが本格化するのは来年度以降となりそうです。

10月18日現在

業種受け入れ人数取得者数
介護業60,000人19人
外食業53,000人37人
建設業40,000人23人
宿泊業22,000人8人
農業36,500人121人
ビルクリーニング業37,000人6人
飲食料品製造業34,000人191人
素形材産業21,500人70人
造船・船用工業13,000人14人
漁業9,000人4人
自動車整備業7,000人1人
産業機械製造業5,250人111人
電気・電子情報関連産業4,700人11人
航空業2,200人0人