お問い合わせ

2週間ほど前に中国人の方からお問い合わせがありました。

転職した際に、自身で就労資格証明書交付申請をしたところ不許可となったため、どうしたらいいでしょうか?という問い合わせでした。要は、今の在留資格では転職後の会社では働けないということです。

一度詳しくお話を伺いたいので、事務所へお越しいただけますか?あるいは、こちらからお伺いすることもできますがいかがでしょうか?とお尋ねしたところ、「実は名古屋に住んでいます」との返答でした。何故、東京の行政書士に連絡してきたのでしょうか?まぁ何かの縁で折角連絡いただいたので、電話で事情をお聴きしました。最初から行政書士に依頼していれば、うまく処理できた案件だと思います。名古屋在住の知り合いの行政書士の連絡先をお知らせし、信頼できる行政書士なので一度相談してみてくださいとお伝えしました。

その行政書士から連絡があり、本人から詳細を聴いたところ何とかなりそうとのことでした。うまく行くことを願うばかりです。

在留資格認定証明書交付申請

ある企業様からのご依頼で、在留資格認定証明書交付申請書の作成済みの書類のチェックと取次申請を行いました。

チェックする書類は60人分で、インターンシップで日本の企業で働くために来日する海外の大学生の方々のものでした。「事前にひと通り確認しています」とのことでしたが、60人分となるとやはり漏れがありました。1枚ずつ記入漏れや不足書類がないかの確認でしたので、かなりの時間を要してしまいました。

出入国在留管理局での申請時も60人分なので、申請してから受理してもらうまで1時間30分ほど要しました。

一度にこれだけの人数分を扱うのは初めてでしたので、取次申請の予約を取る際に記入する申請取次リストも8枚記入しました。

特定行政書士

令和元年度の特定行政法定研修を受講しました。

9月の毎週土曜日4回が研修期間となり、10月20日に考査がありました。問題は30問で、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・民事訴訟法(要件事実)・行政書士の倫理からの出題でした。合格点は6割と言われていますが、30問の6割で18問正解であれば合格というわけではなく、最低でも20問は正解していなければならないようです。私の場合、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法については、行政書士試験のために昨年勉強していたため、まだ知識が残っており、すべて正解することができました。倫理問題も常識的に考えたら解ける問題です。

結果は11月15日に日本行政書士会連合会のホームページ上に掲載されていました。無事、合格できました。

就労資格証明書

ある企業様からのご依頼で、転職してきた外国人の方の就労資格証明書交付申請を行いました。

就労資格証明の取得は義務ではありませんので、転職したからといって必ず申請しなければならないものではありません。ただ、就労可能なビザをお持ちの方は、転職前の会社で働くことが認められたビザとなります。よって、転職後の会社でも同じように働けるかというのは別です。就労資格証明書とは、現在の就労ビザで、転職後の会社でも働けることを認めてもらうためのものです。

外国人の方が転職した場合、出入国在留管理局にオンライン若しくは書面で転職の届出をしなければなりません。その際、併せて就労資格証明書も取得しておくことをお勧めします。

特定技能の現状

外国人労働者の受け入れ拡大に向け、在留資格「特定技能」が創設されてから半年が過ぎました。しかし、今のところ新資格の取得者数は伸び悩み、人手不足が深刻な地方からは不満が漏れているとのことです。

政府は特定技能による受け入れを、人手不足が深刻な14業種を対象に、5年間で最大345,150人(初年度は最大47,550人)と見込むが、出入国在留管理庁によると、半年が経過した10月18日時点の取得者は616人とのことです。申請自体は2,258件。技能試験がほとんど実施されていないことが、取得者数が伸び悩んでいる原因の一つです。資格取得者は各業種の所管省庁による技能試験や日本語試験に合格する必要があるが、技能実習生は3年間の実習を修了すれば無試験で移行できます。現在の取得者の大半が技能実習からの移行組となっているようです。

政府は受入れを見込むアジア各国とのMOC締結(悪質ブローカー排除を目的とした政府間の協力覚書)を進めましたが、4月の施行時にはわずか4か国のみでした。8月までに9か国との締結を済ませましたが、9月末までに技能試験が実施されたのは介護・宿泊・外食の3業種のみとなっています。技能実習の対象外か、4月時点で修了者がいないため、移行による受け入れができない業種です。

いずれにしても、各業種とも、年末や年度末に向けて試験を実施する予定となっており、受入れが本格化するのは来年度以降となりそうです。

10月18日現在

業種受け入れ人数取得者数
介護業60,000人19人
外食業53,000人37人
建設業40,000人23人
宿泊業22,000人8人
農業36,500人121人
ビルクリーニング業37,000人6人
飲食料品製造業34,000人191人
素形材産業21,500人70人
造船・船用工業13,000人14人
漁業9,000人4人
自動車整備業7,000人1人
産業機械製造業5,250人111人
電気・電子情報関連産業4,700人11人
航空業2,200人0人

車庫証明の申請・受取

千葉の行政書士の先生から依頼がありました。その先生が普段おつきあいしている千葉の自動車ディーラーで、東京都在住の方が購入されたそうです。そのため、都内の警察署への車庫証明の申請手続の依頼でした。

いつも通り申請後、中2日で受取に行き、千葉のディーラー様へ郵送しました。

問題はここからです。2日後にディーラー様より連絡があり、陸運局で「車庫証明の書類が受付けられない」と言われたそうです。事情を聴くと、申請書類の住所・氏名が薄くて読み取れないとのことでした。

車庫証明の申請書類は、都道府県によって異なります。千葉の申請書類は4枚複写となっており、よほど強く記入しないと4枚目の書類の文字は薄くなってしまいます。その4枚目の書類をもとに警察署で書類を作成するため、陸運局に提出する書類の文字も薄いままになってしまいます。

行政書類は、不備があれば補正が求められます。しかし、申請時に問題なく受理されれば不備はなかったということになります。にもかかわらず、陸運局で受理されないのはおかしなことで、警察署にその旨伝えたところ、「大変申し訳ありませんでした」とお詫びしていただきました。書類を再度持ち込み、警察署で書類の修正をしてもらい、無事陸運局で受理されました。

不当要求防止責任者講習

本日、行政書士会にて不当要求防止責任者講習を受講しました。

組織犯罪集団である暴力団は、覚醒剤の密売や賭博・ノミ行為などの不法利得のほか、組織の威力を示して飲食店などからみかじめ料、用心棒代の徴収等の資金獲得活動を根強く行っています。
また、民事問題や経済取引きに介入して、一般都民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に行い、その活動範囲と対象を拡大している状況にあります。
そこで、暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要があります。
暴力団対策法では、事業者の皆さんに責任者を選任することが努力義務として規定され、責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うこと定めています。
この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。

講習受講後に修了証をいただき、後日グリーンカードを発行してもらいました。

業務提携

現在、他士業の先生方と業務提携をしています。

行政書士を開業した当初は、他士業の先生方との業務提携などはほとんど考えていませんでした。というか、必要性を感じませんでした。しかし、日々業務依頼が来るたびにその必要性を実感しています。

行政書士の業務として、一般的に官公署へ提出する書類作成ができると思われていますが、何でもかんでもできるわけではありません。裁判所へ提出する書類の作成は、弁護士・司法書士に限られており、行政書士が業として裁判所に提出する書類作成をすることはできません。また、商業登記もできません。

登記について勘違いされている方が多いのですが、たとえば、行政書士は会社設立のための書類作成はできます。しかし、最終的な登記については司法書士しかできません。よって、私も業務提携している司法書士の先生にお願いしています。行政書士は、業務上司法書士と連携することが多いと思います。

取次申請予約申出書

出入国在留管理局において、届出済証明書を所持する行政書士は対象となる申請をあらかじめ予約することができます。この制度のおかげで、申請日に窓口で何時間も待つ必要がなくなりました。

東京出入国在留管理局では、毎週火曜日と木曜日が予約日で、2階のB1が専用カウンターとなります。予約対象の申請は以下の通りになります。

在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請

取次申請予約申出書の用紙については、初めての方は出入国在留管理局へ直接貰いに行きます。その際、担当の方から利用法についての説明があります。

初めて予約利用する場合は、FAXでの申し込み後、折り返しのFAXと確認の電話があります。個人情報保護のためにもFAXを送受信する番号に間違いがないかの確認のためだそうです。

詳細は、東京出入国在留管理局の審査管理部門へお尋ねください。☎:0570-034259 所属部署番号(210) 3階のイカリ(⚓)のマークの部屋です。

消費税

本日より消費税が10%になりました。増税については、いろいろなご意見もありますが、個人的には消費税を上げることは致し方ないことだと思っています。ただ、増税した分、その使い道を明確にし、国民のためになるようにしてもらいたいものです。

さて、私の事務所では、報酬額は消費税込みです。実質、消費税はいただいておりません。

免税事業者は消費税を請求して良いのか?

免税事業者は消費税の納税義務を免除されるため、「消費税を請求して良いかどうか」という疑問が生じます。この点、結論から先に申し上げると、現状では、免税事業者も消費税を請求して良いということになります。

消費税法や国税庁の通達には免税事業者は消費税を請求してはいけない旨は規定されておらず、一方で、国税庁の通達には免税事業者からの仕入れについても課税仕入れとする旨が規定されており、免税事業者も消費税を請求して良いものと取り扱われております。免税事業者においても、仕入れの際には消費税を支払っている訳であり、その分、売上高に消費税を付加することは当然の権利であります。