本日より社団基礎研修が始まります。
任意後見、法定後見における実際の実務についてや実際の事例に基づいてどのように対応していくかなど、より実践的な研修となっていきます。
日々の出来事
本日より社団基礎研修が始まります。
任意後見、法定後見における実際の実務についてや実際の事例に基づいてどのように対応していくかなど、より実践的な研修となっていきます。
8月10日~13日までお休みとさせていただきます。
日本で滞在する外国人の方には、例外なくひとつの在留資格しか認められません。そのため、日本で在留する目的や理由が変わった場合(留学生が就職して働くようになった、国際結婚をしたため身分が変わった等)、「在留資格変更許可申請」をすることによって、在留資格を変更しなければなりません。
ここでポイントとなるのが、「短期滞在」の在留資格をもっている外国人の方が、在留資格変更許可申請ができるのか?答えは「ノー」です。査証免除国の方、そうではない方も原則論として、「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。
例えば、短期滞在で来日した際に就職先が見つかり就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。
この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。 申請人は、一旦日本を出国し、認定証明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続きし、来日するのが正規の手続き方法となります。
ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」が可能になります。
在留資格変更許可申請書に交付された在留資格認定証明書を添付して申請します。この場合は変更申請なりますので、申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、結果が出るまでは日本に滞在することができます。
事務所を移転することになりました。
行政書士登録時は、以前勤めていた会社でお世話になった上司の好意で、その方の経営する会社の事務所内に事務所を開設させていただきました。事務所の形態としては、法人内に設立するものです。行政書士には守秘義務があるため、パーテーション等で仕切りをして、明確に区分けしなければなりません。それほど広くない事務所ということもあり、お互いの声が聞こえてしまい守秘義務が保てなさそうでした。間借りしている身としては、いろいろ気も遣ってしまいます。
たまたま新しくできたレンタルオフィスを見つけたこともあり、そこへ移ることにしました。最近は、レンタルオフィスの人気があり、スタートアップの会社等が多く入居しています。新しい交流が生まれたらと思います。
本日より第14期成年後見基礎研修が始まりました。
東京都行政書士会で及び公益社団法人後見支援センターヒルフェでは、社会貢献の一環として、成年後見制度の充実に寄与すべきく、成年後見人の養成のため、60時間の基礎研修を実施しております。東京都行政書士会研修センターが30時間のセンター基礎研修を実施し、その後にヒルフェが30時間の社団基礎研修を実施します。
大阪江坂の東急REIホテルで行われた、申請取次事務研修会に参加してきました。
外国人のビザ関連の出入国在留管理局での手続を取次ための資格です。士業では、行政書士と弁護士に認められたものです。朝から夕方まで研修を受け、最後に考査があり、それに合格しなければなりません。考査の問題は10問で、7~8問は正解しなければならないようです。当日の配布されるテキストを見ながら解いていいようですが、テキストの範囲が広いので、やはり事前に勉強しておく必要があります。特に日本行政書士会連合会の中央研修サイトに掲載されている過去問をしっかりやっておく必要があります。
過去問をしっかりやっていったおかげで満点でした。
本日、知り合いの司法書士の先生のご紹介で、士業の交流会に参加してきました。ランチを食べながらのランチ会でした。30名ほどの各士業の方が参加されていました。各士業の先生方は、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・弁理士・行政書士となります。数名の方と名刺交換させていただき、いろいろとお話を伺うことができました。今までとは違った世界であり、楽しいお話ができました。初めての参加でしたが、機会があれば今後も参加していきたいと思います。
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者をいいます。
法律改正により、今まで以上に外国人の方が日本で働けるようになりました。ただ、日本人と同等以上の待遇での雇用が要求されますし、受入れ機関には、多くの義務が課せられます。受入れ機関によっては、この義務を果たすことが困難な場合も考えられます。その際、「登録支援機関」に委託することができます。
登録支援機関には法人・個人を問わずなることができます。要件をクリアーしたうえで必要書類を揃えて出入国在留管理局に提出します。登録支援機関は、1号特定技能を持つ外国人労働者を雇用する企業等に代わって、日常生活から社会生活を営むまでの様々な支援を行います。日本に来日する前から帰国するまでの一切の面倒を見なければならないということです。
外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。外国人が所属する機関は一つに限られます。複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められていません。外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、次のような基準に適合することが必要となります。また報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法によって行わなければいけません。
・労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等(特定技能1号の外国人材の場合に限る)
平成30年の入管法改正により新設された在留資格です。
中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、建設現場など特定の分野では特に深刻となっており、日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じるというところまできている、という政府の認識が背景となっています。
今までの日本の入管法では、肉体労働や単純労働とみなされる職種についての外国人は受け入れないという政策をとってきました。そこで、入管法を改正して専門的・技術的な知識や素養を活かして働く一部の専門的な職業以外でも、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していこうというのが、今回の在留資格創設の流れです。