2023年の年内は、12月29日が最終営業となります。
2024年の年始は、1月4日より営業を始めます。
日々の出来事
2023年の年内は、12月29日が最終営業となります。
2024年の年始は、1月4日より営業を始めます。
GWにつきましては、5月3日と4日を臨時でお休みとさせていただきます。それ以外は、通常通りの営業となります。
2021年は今日を含めてあと5日となりました。
今年は昨年の2倍近いご依頼をいただきました。昨年ご依頼していただいたお客様から、再びのご依頼をいただき、とてもありがたいことです。
年内の営業は明日が最後となり、年始は4日からとなります。ただ、年明けに申請しなければならない案件も抱えていますので、あまりのんびりもしていられません。
来年もさらに飛躍ができるよう精進してまいりたいと思います。
事務所を移転しました。
今までの事務所はシェアオフィスで、2019年7月より利用していました。当初は、シェアオフィスは便利で、使い勝手が良かったのですが、わずか5㎡強のスペースしかないため、手狭になってきました。また、来客時の面談に使用するミーティングルームの予約が取りづらくなってきたことも移転の理由です。しかし、移転した最大の理由は、いろいろな方が借りているということです。
シェアオフィスという名前の通り、様々な方が利用しているわけで、そういったなかでも快適に利用できるよう、ルールが決められています。そのルールを守らない者が増えれば、当然ルールを守っている者は不快な思いをします。世の中には、様々な考え方の者がいるということを改めて思い知りました。
2021年10月1日より、永住許可申請の際に「了解書」というものを提出しなければならなくなりました。本日の申請の際に、了解書がありませんと指摘を受けました。入管のホームページの永住申請のところに記載がありましたが、なかなか見ませんので、当然知りませんでした。
しかし、入管には毎週行っており毎週永住申請の手続きをしております。9月30日も申請に行きましたし、このときも永住申請の手続きでした。その際に「明日から了解書の提出が必要です」と一言あっても良かったのではないかと思ってしまいます。
出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきましたが、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなりました。
① 対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
② 対象地域:すべての国・地域
③ 対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの
④ 有効とみなす期間:作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 ⇒ 2022年1月31日 作成日が2012年8月1日~2022年1月31日 ⇒ 作成日から「6か月」
⑤ 有効とみなす条件:在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
東京出入国在留管理局には、2つの支局(成田空港、横浜)と14の出張所があります。私は大田区大森に事務所を構えていることもあり、申請はいつも品川の東京出入国在留管理局へ手続きに行きます。関東圏にお住いの申請人の方から、時折尋ねられるのは「どこで申請しますか?できれば地方の出張所でお願いできませんか?」要するに、品川の本局へ申請するよりも地方の出張所へ申請するほうが、許可が通りやすいというデマ情報が流れているということです。私はいつも、どこへ申請しても審査結果に変わりはありません。と言っています。そして、申請した入国管理局で審査されるものと思っていました。
しかし、4月に品川で永住許可申請した方に資料提出通知書が届きましたが、「東京出入国在留管理局新潟出張所」からでした。どうやらこの方の審査は、新潟出張所で行われているようです。これで、どこに申請を出したとしても、必ずしも申請したところで審査されるのではないということがわかりました。申請人の人数が多いと思いますので、14ある出張所に業務を割り振っていたとしても何ら不思議ではありません。
永住許可申請が許可されるかどうかは、法律の要件や入管のガイドラインに適合しているかどうかであり、どこに申請するかどうかではありません。
永住許可申請の後、審査中に引っ越しをされた場合、入管へ届出が必要です。転居先の住民票の写しの提出を求められます。その他の申請の審査中も同様だと思います。ご不明な場合は、必ず入管へ確認してください。「知らなかった」では済まされないことですので、面倒くさがらずに確認し、指示された手続きをしてください。
1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。
2 在留資格別にみると、「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く、次いで、「留学」が524件(43.3%)、「技術・人文知識・国際業務」(注1)が29件(2.4%)となっています。
3 国籍・地域別にみると、ベトナムが711件(58.8%)と最も多く、次いで、中国(注2)が162件(13.4%)、ネパールが98件(8.1%)となっています。
4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第5号が616件(50.9%)と最も多く、次いで、第6号が493件(40.7%)、第2号が68件(5.6%)となっています。
(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。