名古屋出入国在留管理局 静岡出張所

本日は名古屋入管の静岡出張所で在留資格変更の手続を行いました。JR静岡駅から徒歩5分ほどのビルの6階にあります。一般の企業などがテナントとして入る普通のビルにあります。静岡県の方が手続きを行えるのは、名古屋市港区にある本局以外には、浜松出張所と静岡出張所になります。ここは、静岡市以東を管轄しているのだと思いますが、非常にすいていました。東京入管もこれくらいだと手続きも早くなると思うのですが・・・。

大韓民国大使館領事部

帰化申請のご依頼を受けたお客様と、法務局での面談後に大韓民国大使館総領事部へ行き、各証明書類を取得してきました。麻布十番駅から徒歩5分ほどのところです。韓国中央会館内にあり、2階が申請交付窓口になります。

韓国籍の方が帰化申請する場合には、人にもよりますが、取得しなければならない除籍謄本が相当数になる方もいます。今回ご依頼いただいた方は、基本的な証明書類と除籍謄本で合計9部でした。枚数も20枚程度なので、とても少ない方だと思います。

本日の東京出入国在留管理局

本日は、2021年になってから最初の手続きで、入管へ行きました。相変わらずの混雑ぶりです。緊急事態宣言は、外国人の方の手続きには関係ないようです。

本日は申請手続きとは別に、以前申請した永住許可の不許可理由を教えてもらいました。昨年の7月から厳しくなったということですが、思っていた以上に厳しく審査されています。特に「年収要件」、「年金の納付遅れ」です。

就労系の在留資格の方は、過去5年分の年収が要件を満たしていないと必ず不許可です。年金についても未納はもちろんですが、納付遅れについても不許可となる可能性が非常に高いです。「被保険者記録照会回答票」にて確認し、正当な理由があったとしても、審査官の個別の判断となるそうです。また、留学生以外で年金の免除申請をした場合も、正当な理由がない限り、収入が少なかったから免除申請したとみなされ、不許可となる可能性が非常に高いです。

年金の未納があった場合、過去2年分しか遡って納付することができません。永住申請される方が年金をずっと未納であった場合、まず2年間分を遡って納付し、遡って納付した時点から最低2年間は納付を続けた後でなければ、許可される可能性はないそうです。最低でも4年間分は納付しなければならないということになります。

仕事始め

あけましておめでとうございます。

本日より2021年の業務開始です。

早速、本日から2件の面談がありました。昨年末にご予約いただいたお客さまです。1件は、国際結婚の手続と配偶者ビザの取得に関するもの、もう1件は永住許可申請についてです。

業務につながるかは別として、ご相談していただくだけでもありがたいことだと思います。

今年1年もご依頼していただいた業務についてはもちろんのこと、お問い合わせやご相談にも親身になって、誠実に対応していきたいと思います。

今年もあとわずか

開業2年目の今年は、現在で95件のご依頼をいただいております。

全体の9割が外国人関係のご依頼です。残りの1割が車庫証明、法人設立、許認可関係です。外国人手続の中でも最も大変なのは、永住許可申請だと思います。今年は22件の永住申請を行いました。4月、5月、6月に申請した方の許可が下りています。(4月~6月申請で、審査中の方もいます。)許可の結果報告をする際に、感謝のお言葉をいただくときが、やりがいを感じます。

年末年始の休業は、12月29日~1月3日です。コロナ禍の中、ひっそりと過ごしたいと思います。今年もあとわずかですが、多くの方にお世話になり、助けられました。

来年は、よりよい年になることを願って、年内の残りの仕事を誠実にこなしてい行きたいと思います。

東京出入国在留管理局 申請予約システムの利用開始等について

東京出入国在留管理局において、12月14日以降に同局4階のFカウンターにおける届出済行政書士等の申請窓口が再開されます。
但し、事前にオンラインにて予約した事案に限られますので、予約無しの方々は、2階の一般窓口をご利用いただくこととなりますのでご注意願います。
(12月7日(月)午前9時から申請予約システムの利用を開始 ※12月14日(月)の申請から予約入力が可能)
なお、概要としては以下のとおりです。

★ 予約の入力は、カレンダーに表示された5開庁日の中から申請日の選択が可能です。
★ 申請日の前日の正午まで入力が可能です。
★ 予約可能な時間帯は午前9時から午後3時半までの任意の30分間(1枠)の選択をすることができます。
★ 1人の取次者は、1枠あたり20件までの予約が可能です。
★ 1人の取次者は、予約可能な5開庁日のうち、3枠までの予約が可能です。
★ キャンセルは、申請予約日の前々日の午後6時まで可能です。但し、一部のみをキャンセルすることはできません。
★ 予約対象手続は;
  ・在留資格認定証明書交付申請
  ・在留資格変更許可申請
  ・在留期間更新許可申請
  ・永住許可申請
  ・資格外活動許可申請
  ・就労資格証明書交付申請

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置が12月1日から実施するとしました。

1.「短期滞在」で在留中の方

・短期滞在の在留期間更新を許可します。また、日本国内で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動を許可します。

2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号、外国人造船就労者35号」で在留中の方

・「特定活動(6か月・就労活動可)」への在留資格変更を許可します。

3.「留学」の在留資格で在留中の方で、就労を希望する場合

・「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)

・「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。

※上記1~4について、帰国できない状況が継続するしている場合には、更新も可

個人事業主の場合

個人事業主の方でも外国人を雇って就労ビザを取得することができるかどうか?

もちろん取得することはできます。しかし、法人が外国人を雇用する場合と比べると審査は厳しくなります。まずは必要書類について見ていきましょう。

法人の場合の必要書類(採用する側が揃える書類)

履歴事項全部証明書 ② 直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書) ③ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)※電子申請の場合は、その証明書 ④ 会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績等が記載されたもの

しかし、個人事業主の場合は、①②③ともにありません。(④はホームページ等で対応できます)それでは、①②③に代わるものとして何を揃えればよいでしょうか。

①の代わりに、前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、開業して1年経ってない個人事業主の方は、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し(2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写し(3)事業計画書 ※(1)(2)については開業時に税務署に提出する書類で、税務署の受付印のあるものが必要です。(3)は決められた書式はありませんが、開業時に金融機関の融資を受ける際に作成したものがあれば、それで大丈夫です。

②の代わりについても、前年度分の確定申告書の控えを提出します。要は、①②の代わりに前年度分の確定申告書の控えを提出します。ただし、赤字の場合は、事業計画書の提出が必要です。この場合の事業計画書は、「今期は赤字だが、来期は新しい取り組みで黒字にします」といった事業計画です。

③の代わりに、(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し (2)「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の写し又は「直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の写しを提出します。

法人だけでなく、個人事業主のかたでもしっかり書類を揃えれば、外国人の方を呼び寄せ、働いてもらうことができます。

留学生ビザの審査厳格化へ

本日のネットニュースの見出しにありました。留学生の在留資格の審査の厳格化は、今年の2月にも発表されていました。しかし、今回の厳格化は、前回の厳格化とは趣旨が違う様です。

政府は来年度から、大学への留学生や外国人研究者らにビザ(査証)を発給する際、経済安全保障強化の観点から審査を厳格化する方針を固めた。安全保障に関係する先端技術や情報が、留学生らを通じて中国などに流出しているとの懸念があるためだ。国家安全保障局や外務、法務、経済産業、防衛各省などが疑わしい人物についての情報を共有し、ビザ発給業務を担う在外公館でも活用できるシステムを構築する方向だ。該当する外国人からビザ申請があった場合は、発給の拒否も検討する。

アメリカやヨーロッパでは近年、中国が留学生を使って組織的、戦略的に外国技術の獲得を狙っているとして警戒を強めている。今年7月には、中国軍に所属しながら身分を偽ってビザを取得し、大学で研究者などとして活動していた中国人4人を米司法省が逮捕、訴追した。米国では情報機関が留学生の経歴や個人情報を調べ上げ、ビザ発給を拒否する事例が増えている。

日本ではビザ発給の段階でアメリカのような厳格な調査は行われていないこともあり、アメリカに入国拒否された留学生が、ターゲットを日本へ変えて入国している可能性があるということです。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。入国後、14日間自宅待機することや公共交通機関を利用しないことなどを受け入れ先の企業や団体が誓約することを条件に、一日およそ1,000人の入国を受け入れます。入国拒否対象国から来日する場合には陰性証明も必要となります。

また、これまでビジネス目的での水際緩和を先行して実施するなどしてきたタイやベトナム、シンガポールなど16の国と地域については、およそ2,000人分の別枠を設定して、新たな入国を認めることにしています。