在留期間更新の延長

出入国在留管理庁は、在留外国人の在留期間更新申請を満了日から1カ月後まで受け付けると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各地方入管窓口の混雑を緩和するため。3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人の資格変更と期間更新の許可申請が対象となるそうです。

建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

令和2年2月28日、「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」が改正され、特定技能外国人の受入れ対象職種について、従来からの11職種(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装)に加え、新たに7職種(とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工) が追加されました。これに伴い、「「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度のの運用に関する方針」に係る運用要領」及び「 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 ~建設分野の基準について~ 」(ガイドライン)も改正されています。

車庫証明申請

今日は、久しぶりに車庫証明の申請に行きました。千葉と長野のお客様で、1日に2件の申請でした。大田区で事務所を構えていることもあり、当然ですが、車庫証明の申請依頼は、ほぼ大田区内の警察署です。

大田区内には、5つ警察署があります。大森警察署、蒲田警察署、池上警察署、田園調布警察署、そして東京空港警察署です。東京空港警察署は特殊で、管轄エリアは「羽田空港のみ」です。東京空港警察署に車庫証明の申請に行くことなんて無いだろうと思っていましたが、なんと、本日の依頼の1件は、東京空港警察署でした。これで、大田区内の警察署は制覇しました(笑)。

ちなみにもう1件は、大森警察署への申請でした。 区内の警察署は、申請から交付まで中2日がほとんどです。しかし、 大森警察署は申請から交付まで中1日です。とてもありがたいです。

受取窓口

以前にも書きましたが、在留審査が終わると入管から通知書が届きます。通知書には、「2階A1窓口(午前9時~午後4時)」と書かれています。取次申請は予約できますが、受取には予約などはなく、一般の方と同様です。

しかし、本日受取に行くと「A2窓口:取次者専用」というレーンができていました。A1には多くの外国人の方が並んでいましたが、A2は取次者専用ということで他には誰もおらず、あっと言う間に手続が終わりました。

最終的な受取には、3時間ほど待ちました。結果的には、以前と変わりませんが、手数料納付手続がすぐに終わるだけでもありがたいことです。

特定技能試験の受験資格の拡大

令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。
原則として「中長期在留者」のみと制限されていた特定技能試験を、「短期滞在」で日本に来日している方も受験できるように変更することが承認されました。令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されます。 在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

今回の決定により、技能試験が行われない国の出身の方でも日本で「特定技能試験」の受験が可能になります

特定技能の受験資格が拡大される理由としては、①特定技能外国人の受け入れの進みが悪いことと、②海外での試験実施が進んでいないことが挙げられます。

留学生の在留審査を厳格化

出入国在留管理庁は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証明や預金残高証明書を求める国・地域を10倍超に増やすということです。不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促進する狙いもあるというものです。

現在、日本への留学における在留審査を厳格化しているのは中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルの7つの国と地域となっています。これらの国・地域は不法残留が多かったため、複数の書類の提出を求めていました。しかし、これら以外の国と地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっていることが判明しました。2019年の初時点では、2015年の1.7倍に当たる4,700人となっていました。

出入国在留管理庁では「比較的経済状況が良く、不法残留リスクが低い」と判断した118の国と地域をホワイトリストに指定し、このホワイトリストに該当しない国と地域については、2020年4月以降に日本への留学希望する場合、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化することになりました。中国からの留学生は、富裕層が増え、不法残留が少なくなっていることでホワイトリストに指定されました。

留学生の審査を厳格化する80か国

アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・インド・インドネシア・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタンン・エジプト・エスワティエ・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・ガーナ・ガーボベルデ・カメルーン・ガンビア・カンボジア・ギニア・ギニアビサウ・キリバス・キルギス・クック諸島・ケニア・コートジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・シリア・ジンバブエ・ッスーダン・スリランカ・セネガル・ソマリア・ソロモン諸島・タジキスタン・タンザニア・チャド・チュニジア・トーゴ・ナウル・ニウエ・ニカラグア・ニジェール・ネパール・ハイチ・パキスタン・バチカン・バヌアツ・パプアニューギニア・バングラデシュ・フィリピン・ブータンン・ブルキナファソ・ブルンジ・ベトナム・ベナンン・ボリビア・ホンジュラス・マダガスカル・マラウイ・マリ・ミクロネシア連邦・ミャンマー・モーリタニア・モザンビーク・モルドバ・モロッコ・モンゴル・ラオス・リベリア・ルワンダ・レソト・中央アフリカ・東ティモール・南スーダン

在留申請不許可処分後の再申請の場合

在留資格申請をしたが、不許可処分となった場合に再申請しなおすことはよくあります。基本的には再申請の場合でも、初回申請時の資料や添付書類を使います。しかし、再申請の際に、同じ書類を再度収集するのが困難だったり、面倒な場合もあります。

例えば、決算報告書・法定調書合計表・登記簿謄本・戸籍謄本・在職証明書・雇用契約書等、あるいは配偶者ビザを取得する際に添付する交際時の写真やメールの履歴、これらの書類は、再申請時も同じ書類を提出することが一般的です。

では、こういった場合どうすればよいか。「資料転用願出書」なるものを提出します。

決まった書式があるわけではありませんが、次のような内容を記載して提出します。

①初回申請時の申請受付番号、受付年月日、申請人の氏名

②転用を願出る書類のリスト

③初回申請時と再申請時で記載内容に変更がない旨の文章

記載内容は、申請する在留資格によって異なる場合がありますので、提出する際に一度、該当の出入国在留管理局で確認することをお勧めします。

行政書士試験結果発表

本日、令和元年度の行政書士試験の合否の発表がありました。

合格率は昨年より下がり、11.5%(昨年は12.7%)でした。年齢別では、20代・30代の方の合格者数が減り、40代・50代・60代の方の合格者数が増えていたようです。現在、行政書士として活躍されている方も、50代・60代が最も多いようです。

行政書士は、若い方には人気がないのでしょうか。というよりも、若い方は、行政書士が何をやっているのか知らないんだと思います。

追加資料

昨年末に申請した就労資格証明申請ですが、追加資料の提出を求められました。同じ法人様からの依頼で、1か月違いで採用した外国人の方の就労資格証明を続けて申請しました。昨年の11月に申請した方は、1か月弱で証明書が交付されました。今回の方も、証明してほしい職務内容が同じであったため、ほぼ同一の資料を提出しました。しかし、追加資料の提出を求められました。

外国人のビザ関連は、ある程度、提出資料などの基準が決められてはいますが、元来、行政手続法の適用除外であるため、審査官によって判断基準は違ってきます。

申請書類のチェック

外国人のお客さまより、ビザ関連の書類を作成したのでチェックをしてほしいとのお問い合わせが時々あります。

私たち行政書士は、官公署へ提出する書類作成の専門家です。特にビザ関連の書類は、法律知識も必要ですし、どのような書類を用意したほうがよいのかとか、その在留資格を取得したり、変更したり、永住や帰化を希望する際の理由書の書き方等まで精通しています。少しでも許可が下りる確率を上げたいのであれば、専門家に任せる方が良いと思います。

ただ、書類作成からすべてを依頼するとなると、費用がかかることも確かです。ご自身で必要な書類は何かを調べて収集し、申請書類の作成までできれば、金額的な負担は抑えることができます。それでも、最終的に専門家のチェックを受けることをお勧めします。ちょっとした書き間違えで改めて申請しなおすことになります。また、不許可となってしまった場合、ご自身で再申請してもまず許可は下りません。そのような場合こそ専門家に依頼しなければなりません。再申請となれば、費用は余計にかかってしまいます。