在留資格認定証明書交付申請

ある企業様からのご依頼で、在留資格認定証明書交付申請書の作成済みの書類のチェックと取次申請を行いました。

チェックする書類は60人分で、インターンシップで日本の企業で働くために来日する海外の大学生の方々のものでした。「事前にひと通り確認しています」とのことでしたが、60人分となるとやはり漏れがありました。1枚ずつ記入漏れや不足書類がないかの確認でしたので、かなりの時間を要してしまいました。

出入国在留管理局での申請時も60人分なので、申請してから受理してもらうまで1時間30分ほど要しました。

一度にこれだけの人数分を扱うのは初めてでしたので、取次申請の予約を取る際に記入する申請取次リストも8枚記入しました。

就労資格証明書

ある企業様からのご依頼で、転職してきた外国人の方の就労資格証明書交付申請を行いました。

就労資格証明の取得は義務ではありませんので、転職したからといって必ず申請しなければならないものではありません。ただ、就労可能なビザをお持ちの方は、転職前の会社で働くことが認められたビザとなります。よって、転職後の会社でも同じように働けるかというのは別です。就労資格証明書とは、現在の就労ビザで、転職後の会社でも働けることを認めてもらうためのものです。

外国人の方が転職した場合、出入国在留管理局にオンライン若しくは書面で転職の届出をしなければなりません。その際、併せて就労資格証明書も取得しておくことをお勧めします。

特定技能の現状

外国人労働者の受け入れ拡大に向け、在留資格「特定技能」が創設されてから半年が過ぎました。しかし、今のところ新資格の取得者数は伸び悩み、人手不足が深刻な地方からは不満が漏れているとのことです。

政府は特定技能による受け入れを、人手不足が深刻な14業種を対象に、5年間で最大345,150人(初年度は最大47,550人)と見込むが、出入国在留管理庁によると、半年が経過した10月18日時点の取得者は616人とのことです。申請自体は2,258件。技能試験がほとんど実施されていないことが、取得者数が伸び悩んでいる原因の一つです。資格取得者は各業種の所管省庁による技能試験や日本語試験に合格する必要があるが、技能実習生は3年間の実習を修了すれば無試験で移行できます。現在の取得者の大半が技能実習からの移行組となっているようです。

政府は受入れを見込むアジア各国とのMOC締結(悪質ブローカー排除を目的とした政府間の協力覚書)を進めましたが、4月の施行時にはわずか4か国のみでした。8月までに9か国との締結を済ませましたが、9月末までに技能試験が実施されたのは介護・宿泊・外食の3業種のみとなっています。技能実習の対象外か、4月時点で修了者がいないため、移行による受け入れができない業種です。

いずれにしても、各業種とも、年末や年度末に向けて試験を実施する予定となっており、受入れが本格化するのは来年度以降となりそうです。

10月18日現在

業種受け入れ人数取得者数
介護業60,000人19人
外食業53,000人37人
建設業40,000人23人
宿泊業22,000人8人
農業36,500人121人
ビルクリーニング業37,000人6人
飲食料品製造業34,000人191人
素形材産業21,500人70人
造船・船用工業13,000人14人
漁業9,000人4人
自動車整備業7,000人1人
産業機械製造業5,250人111人
電気・電子情報関連産業4,700人11人
航空業2,200人0人

取次申請予約申出書

出入国在留管理局において、届出済証明書を所持する行政書士は対象となる申請をあらかじめ予約することができます。この制度のおかげで、申請日に窓口で何時間も待つ必要がなくなりました。

東京出入国在留管理局では、毎週火曜日と木曜日が予約日で、2階のB1が専用カウンターとなります。予約対象の申請は以下の通りになります。

在留資格認定証明書
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
在留資格取得許可申請
永住許可申請
資格外活動許可申請
就労資格証明書交付申請

取次申請予約申出書の用紙については、初めての方は出入国在留管理局へ直接貰いに行きます。その際、担当の方から利用法についての説明があります。

初めて予約利用する場合は、FAXでの申し込み後、折り返しのFAXと確認の電話があります。個人情報保護のためにもFAXを送受信する番号に間違いがないかの確認のためだそうです。

詳細は、東京出入国在留管理局の審査管理部門へお尋ねください。☎:0570-034259 所属部署番号(210) 3階のイカリ(⚓)のマークの部屋です。

短期滞在

日本で滞在する外国人の方には、例外なくひとつの在留資格しか認められません。そのため、日本で在留する目的や理由が変わった場合(留学生が就職して働くようになった、国際結婚をしたため身分が変わった等)、「在留資格変更許可申請」をすることによって、在留資格を変更しなければなりません。

ここでポイントとなるのが、「短期滞在」の在留資格をもっている外国人の方が、在留資格変更許可申請ができるのか?答えは「ノー」です。査証免除国の方、そうではない方も原則論として、「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。

例えば、短期滞在で来日した際に就職先が見つかり就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。

この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。  申請人は、一旦日本を出国し、認定証明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続きし、来日するのが正規の手続き方法となります。

ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」が可能になります。

在留資格変更許可申請書に交付された在留資格認定証明書を添付して申請します。この場合は変更申請なりますので、申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、結果が出るまでは日本に滞在することができます。

登録支援機関

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者をいいます。

法律改正により、今まで以上に外国人の方が日本で働けるようになりました。ただ、日本人と同等以上の待遇での雇用が要求されますし、受入れ機関には、多くの義務が課せられます。受入れ機関によっては、この義務を果たすことが困難な場合も考えられます。その際、「登録支援機関」に委託することができます。

登録支援機関には法人・個人を問わずなることができます。要件をクリアーしたうえで必要書類を揃えて出入国在留管理局に提出します。登録支援機関は、1号特定技能を持つ外国人労働者を雇用する企業等に代わって、日常生活から社会生活を営むまでの様々な支援を行います。日本に来日する前から帰国するまでの一切の面倒を見なければならないということです。

特定技能所属機関(受入れ機関)

外国人と直接雇用契約を結ぶ企業(受入れ機関)です。外国人が所属する機関は一つに限られます。複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認められていません。外国人と締結する契約は、報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、次のような基準に適合することが必要となります。また報酬は、預貯金口座への振込等支払額が確認できる方法によって行わなければいけません。
・労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等(特定技能1号の外国人材の場合に限る)

特定技能

平成30年の入管法改正により新設された在留資格です。

中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、建設現場など特定の分野では特に深刻となっており、日本経済と社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じるというところまできている、という政府の認識が背景となっています。
今までの日本の入管法では、肉体労働や単純労働とみなされる職種についての外国人は受け入れないという政策をとってきました。そこで、入管法を改正して専門的・技術的な知識や素養を活かして働く一部の専門的な職業以外でも、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していこうというのが、今回の在留資格創設の流れです。