東京都港区六本木の駐日フィリピン大使館前の電柱と横浜市中区の駐横浜大韓民国総領事館前の電柱に広告を出しました。
アベノマスク
さきほど事務所のポストを覗いたらアベノマスクが届いていました。横浜市の自宅にはまだ届いていないのに、だれも住んでいない事務所になぜ届く?全くの無駄遣い。
本日より新年度
本日より新年度となります。そして、いくつかの改正法が施行されます。
行政書士に身近なものとしては、民法改正法があります。民法改正法により新たに施行される内容として以下のものが挙げられます。
①消滅時効の時効期間 ②個人の根保証契約について極度額の設定が必要 ③法定利率の変更 ④約款に対する規制 ⑤債権の譲渡性の変更
①消滅時効については、これまでは業種ごとに異なっていました。たとえば商事債権は5年、診療報酬や工事請負代金は3年、売掛債権は2年などバラバラでしたが、これが「知った時から5年」という形で統一されます。
②これまでは貸金などの根保証は極度額の定めがなければ無効とされていました。しかし改正後は貸金だけでなく、家賃なども極度額を定めることが必要です。 法人間の継続契約において代表者が保証する場合でも、極度額が定められていなければ無効となります。また、事業のための貸金債務については公正証書で個人保証の意思を確認することが必要となります。ただし法人が債務者、代表者が保証人という場合には、公正証書でなくても有効です。
③利息が発生する定めがなされているのに利率が定められていない場合、または遅延損害金の利率が定められていない場合などは、民法の法定利率を適用されます。 なお、法定利率はこれまで5%でしたが改正後は3%に引き下げとなります。会社間の取引においては、商事法定利率が適用されることで6%となっていましたが、この商事法定利率は廃止されるため、法人・個人関係なく3%の利率が適用されることになりました。
④商品やサービスを購入したとき、消費者との契約条項や免責事項などが規定されているものが約款です。もし約款の内容を消費者が理解できていなくても、事前に示していれば契約は有効となりますが、その内容が消費者側の一方的に不利益になる条項が設けられている場合などは無効になります。
⑤民法改正により、譲渡禁止とされてきた債権は譲渡制限債権へと変わります。ただし、譲受人となる側が譲渡禁止を知っている場合、債務者は譲渡人に弁済することで譲受人への対抗が可能という内容です。 債権譲渡の扱いが変わることによる影響としては、債権の価値が高まることや債権の流動性が高まることなどがあげられます。また、民法改正前の契約において、契約書の中に譲渡禁止特約が附帯されていたとしても、その効力が法改正後にも及ぶなら譲渡禁止ではなく譲渡制限とみなされます。
「記名押印」と「署名捺印」
この違いがわかりますか?契約書や公的書類等を記入する際に見かけたり、聞いたりすると思いますが、両者の違いを理解している人はどれくらいいるでしょう。一般の方は、特に気にすることなく「名前を書いてハンコを押す」ことだと認識していると思います。
しかし、両者には明確に違いがあります。まず、「署名」とは、契約当事者が自筆で氏名や名称を記載することです。いわゆる自署するということです。本人特定が必要な重要書類等では「署名」してもらいます。間違いなく本人が記入したかを鑑定することもできます。これに対して、「記名」は自署する必要はなく、本人に代わって第三者が記入してもよいですし、スタンプなどによる印字でも構いません。
「捺印」「押印」については、どちらもハンコを押すという行為になります。署名・記名に続く言葉として語呂の良さで使い分けているようです。
ちなみに、印鑑とハンコは全く別のものであることはご存じですか?「印鑑」とは、 紙や書類に押印した際に残る名前や絵のことを指します。いわゆる「印影」です。 「ハンコ」とは、 個人や組織がその本人又は当事者であることを示す印であり、円形や角型の切り口で、一般的に棒状の形をしたものをいいます。よって、「印鑑を押す」という表現は、厳密には間違いであり、「ハンコを押す」が正しい表現です。
リーガルチェック
リーガルチェックとは、作成した契約書が法的に妥当であるか、リスクが存在しないか、契約書に不備がないか、自社にとって不利となる条件が書かれていないか等をチェックすることです。
契約書の内容が不明瞭であったり、 契約書の表現が曖昧な書き方をされていることでトラブルが起きるというケースが多々あります。また、法律等の改正により、契約が無効になったり、損害賠償請求に発展するケースもあります。こういったトラブルを未然に防ぐのもリーガルチェックを行うメリットです。
リーガルチェックについては、次の4つに注意します。1.契約内容に合った契約書の作成 2.契約内容を明確化 3.自社にとって不利となる項目の発見 4.相互の利益のバランスを取る
リーガルチェックをする主な契約は、売買契約・業務委託契約・業務請負契約・業務提携契約・秘密保持契約・利用規約契約・システム開発委託契約等があります。それぞれの契約の特徴を理解したうえで、ポイントとなる部分を見ていくことになります。民法の契約に関する条文について精通しておく必要があります。
行政書士試験結果発表
本日、令和元年度の行政書士試験の合否の発表がありました。
合格率は昨年より下がり、11.5%(昨年は12.7%)でした。年齢別では、20代・30代の方の合格者数が減り、40代・50代・60代の方の合格者数が増えていたようです。現在、行政書士として活躍されている方も、50代・60代が最も多いようです。
行政書士は、若い方には人気がないのでしょうか。というよりも、若い方は、行政書士が何をやっているのか知らないんだと思います。
仕事始め
あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
本日より新年の業務開始となります。今年も良い一年であることを願うばかりです。
仕事納め
本日が年内最後の営業となります。
行政書士登録した際は、本当に業務の依頼が来るのかどうか不安でした。「0」から「1」にすることはとても大変でしたが、「1」になった途端、依頼の件数が増えました。そして、困っている方のお役に立てたことは大変うれしく思います。
初めて受任した際のうれしかった気持ちを忘れずに、新たな年も奢ることなく業務に励みたいと思います。
国民年金・国民健康保険
国民年金は、満20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、年金を支払う義務があります。(ただし、会社勤めをされている方で「厚生年金保険」を支払っている方は、「国民年金」を支払う必要はありません。)この年金は、「日本に住んでいるすべての人に該当する」ということです。すなわち、外国人の方も日本人と同様に国民年金を支払う義務があり、当然に将来受け取る権利もあります。
もし、将来的に日本で永住権を取得したいとお考えの外国人の方は、必ず年金・健康保険に加入し、所定の金額を納付していなければなりません。特に注意していただきたいのは、転職する場合です。前の会社を辞めると同時に、転職後の会社に入社できればそのまま社会保険の切り替えで済みますが、前職を辞めたあと、次の会社に入社するまで期間が空いてしまう場合です。その場合は、必ずお住いの市区町村役場で国民年金と国民健康保険の手続をすることです。
外国人の方が、永住権の取得や帰化をお考えであれば、日本に住み続ける、あるいは日本国民となるための義務を果たさなければなりません。未納はもってのほかで、1度でも納付遅れがある場合、許可が下りる可能性が低くなりますので注意が必要です。
業務提携
現在、他士業の先生方と業務提携をしています。
行政書士を開業した当初は、他士業の先生方との業務提携などはほとんど考えていませんでした。というか、必要性を感じませんでした。しかし、日々業務依頼が来るたびにその必要性を実感しています。
行政書士の業務として、一般的に官公署へ提出する書類作成ができると思われていますが、何でもかんでもできるわけではありません。裁判所へ提出する書類の作成は、弁護士・司法書士に限られており、行政書士が業として裁判所に提出する書類作成をすることはできません。また、商業登記もできません。
登記について勘違いされている方が多いのですが、たとえば、行政書士は会社設立のための書類作成はできます。しかし、最終的な登記については司法書士しかできません。よって、私も業務提携している司法書士の先生にお願いしています。行政書士は、業務上司法書士と連携することが多いと思います。