本日より新年度

本日より新年度となります。そして、いくつかの改正法が施行されます。

行政書士に身近なものとしては、民法改正法があります。民法改正法により新たに施行される内容として以下のものが挙げられます。

①消滅時効の時効期間 ②個人の根保証契約について極度額の設定が必要 ③法定利率の変更 ④約款に対する規制 ⑤債権の譲渡性の変更

①消滅時効については、これまでは業種ごとに異なっていました。たとえば商事債権は5年、診療報酬や工事請負代金は3年、売掛債権は2年などバラバラでしたが、これが「知った時から5年」という形で統一されます。

②これまでは貸金などの根保証は極度額の定めがなければ無効とされていました。しかし改正後は貸金だけでなく、家賃なども極度額を定めることが必要です。 法人間の継続契約において代表者が保証する場合でも、極度額が定められていなければ無効となります。また、事業のための貸金債務については公正証書で個人保証の意思を確認することが必要となります。ただし法人が債務者、代表者が保証人という場合には、公正証書でなくても有効です。

③利息が発生する定めがなされているのに利率が定められていない場合、または遅延損害金の利率が定められていない場合などは、民法の法定利率を適用されます。 なお、法定利率はこれまで5%でしたが改正後は3%に引き下げとなります。会社間の取引においては、商事法定利率が適用されることで6%となっていましたが、この商事法定利率は廃止されるため、法人・個人関係なく3%の利率が適用されることになりました。

④商品やサービスを購入したとき、消費者との契約条項や免責事項などが規定されているものが約款です。もし約款の内容を消費者が理解できていなくても、事前に示していれば契約は有効となりますが、その内容が消費者側の一方的に不利益になる条項が設けられている場合などは無効になります。

⑤民法改正により、譲渡禁止とされてきた債権は譲渡制限債権へと変わります。ただし、譲受人となる側が譲渡禁止を知っている場合、債務者は譲渡人に弁済することで譲受人への対抗が可能という内容です。 債権譲渡の扱いが変わることによる影響としては、債権の価値が高まることや債権の流動性が高まることなどがあげられます。また、民法改正前の契約において、契約書の中に譲渡禁止特約が附帯されていたとしても、その効力が法改正後にも及ぶなら譲渡禁止ではなく譲渡制限とみなされます。