在留資格認定証明書の有効期間

出入国在留管理庁においては、これまでも新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、本邦への入国時期が遅れている方に配慮し、入国手続に必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきましたが、依然として新型コロナウイルス感染症の感染拡大が入国手続に影響を及ぼしていることに鑑み、下記のとおり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとなりました。

① 対象となる在留資格:在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格

② 対象地域:すべての国・地域

③ 対象となる在留資格認定証明書:2020年1月1日以降に作成されたもの

④ 有効とみなす期間:作成日が2020年1月1日~2021年7月31日 ⇒ 2022年1月31日  作成日が2012年8月1日~2022年1月31日 ⇒ 作成日から「6か月」

⑤ 有効とみなす条件:在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合

永住許可申請の審査

東京出入国在留管理局には、2つの支局(成田空港、横浜)と14の出張所があります。私は大田区大森に事務所を構えていることもあり、申請はいつも品川の東京出入国在留管理局へ手続きに行きます。関東圏にお住いの申請人の方から、時折尋ねられるのは「どこで申請しますか?できれば地方の出張所でお願いできませんか?」要するに、品川の本局へ申請するよりも地方の出張所へ申請するほうが、許可が通りやすいというデマ情報が流れているということです。私はいつも、どこへ申請しても審査結果に変わりはありません。と言っています。そして、申請した入国管理局で審査されるものと思っていました。

しかし、4月に品川で永住許可申請した方に資料提出通知書が届きましたが、「東京出入国在留管理局新潟出張所」からでした。どうやらこの方の審査は、新潟出張所で行われているようです。これで、どこに申請を出したとしても、必ずしも申請したところで審査されるのではないということがわかりました。申請人の人数が多いと思いますので、14ある出張所に業務を割り振っていたとしても何ら不思議ではありません。

永住許可申請が許可されるかどうかは、法律の要件や入管のガイドラインに適合しているかどうかであり、どこに申請するかどうかではありません。

永住審査中の引っ越し

永住許可申請の後、審査中に引っ越しをされた場合、入管へ届出が必要です。転居先の住民票の写しの提出を求められます。その他の申請の審査中も同様だと思います。ご不明な場合は、必ず入管へ確認してください。「知らなかった」では済まされないことですので、面倒くさがらずに確認し、指示された手続きをしてください。

令和2年の「在留資格取消件数」について

1 令和2年の在留資格取消件数は1,210件でした。これは平成31年・令和元年の993件と比べると21.9%の増加となっています。

2 在留資格別にみると、「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く、次いで、「留学」が524件(43.3%)、「技術・人文知識・国際業務」(注1)が29件(2.4%)となっています。

3 国籍・地域別にみると、ベトナムが711件(58.8%)と最も多く、次いで、中国(注2)が162件(13.4%)、ネパールが98件(8.1%)となっています。

4 出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の取消事由別にみると、第5号が616件(50.9%)と最も多く、次いで、第6号が493件(40.7%)、第2号が68件(5.6%)となっています。

(注1) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。)施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。
(注2) 中国には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

高度専門職の方の転職

技術・人文知識・国際業務や技能、教授等の就労系の在留資格をお持ちの方が転職した場合は、2週間以内に出入国在留管理局への届出が必要となります。しかし、高度専門職の方が転職した場合は、同様に転職した旨の届出をするだけでいいのか?答えはNOです。

高度専門職の方が転職した場合、新たにすべての書類をそろえて「在留資格変更許可申請」の手続きを行わなければなりません。高度専門職の方は、ポイント計算することで70又は80以上のポイントを有していなければなりません。年数が経過したり、転職したことによりポイントを失うことも考えられます。そのために転職後もポイントを有していることを証明しなければならないためです。

永住許可

5月1日に入管より永住許可申請をした方の通知書が届きました。ご依頼をいただいて、お話をお聞きした時点でまったく問題がないので許可されると判断できました。

しかし、この方が申請したのは1月25日です。申請から結果がでるまで、わずか3か月でした。入管のHP上では、「標準処理期間4か月」となっていますが、4か月で許可が下りる方も早いです。概ね半年以上が一般的だと思います。

昨年1年間で永住申請した方で、4か月で許可の結果が出た方は2名いました。一番時間のかかった方で10か月でした。何が違うのか自分なりに提出した資料を確認してみましたが、やはり一定の傾向が見受けられました。今後の永住許可申請をお受けする際の参考になると思います。

帰化許可

昨年8月に帰化許可申請をした方から連絡がありました。本日法務局から電話があり、帰化の申請が許可された旨の連絡があったそうです。ご本人から嬉しそうにお電話をいただき、私も大変嬉しくなりました。申請から約8か月での許可となったので、意外と早かったと思います。お礼を言われるたびに、この仕事のやりがいを感じます。

パスポート無しでの申請手続

在留期間更新手続きの方ですが、パスポートを紛失してしまい、入管での更新時にはパスポートがない状態での手続きとなりました。原則は、すべての申請手続きの際に申請人の在留カードとパスポートの原本の提示が必要となります。今回は、それができませんので、実際にはどうするかといえば、「警察へ紛失届が出されていること」、その際に受取る「届出受理証明書」のコピーを申請時に理由書とともに提出します。

ただし、届出受理証明書ですが、警察署によっては、受理番号が書かれた小さな紙きれしか渡されない場合があります。通常はそれでいいですが、入管での手続きが直近である場合は、必ず届出受理証明書を請求してください。

申請取次者の皆様へご協力のお願い

本日入管へ申請と受取に行ったところ、受取のA2カウンターで1枚の用紙をいただきました。

そこには、「3月15日から当分の間、申請取次者におかれましては、4階Fカウンターにおける手続きに限り、庁舎正面玄関再入場口からの優先入場をご案内いたします。

と書かれていました。要は、事前にオンラインでの申請予約をした方か、在留カードの後日交付手続き以外の方は、たとえ取次者証を提示しても、優先的に庁舎に入れませんということです。通常通りに2階のカウンターで申請手続きをする場合は、入場整理券を受け取り、時間通りに入場してくださいとのことでした。

3月中旬以降は、2階のカウンターが相当混雑するそうで、その緩和措置のためのようです。