永住許可に関するガイドライン(令和6年6月10日改訂)

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。 

(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

改正入管法の施行

入管法が改正され、本日より施行されます。

難民申請中は強制送還されない規定を見直し、難民申請は原則2回までとし、3回目以降は「相当の理由」を示す資料を提出しない限り、強制送還の対象となります。

今年もあとわずか

2021年は今日を含めてあと5日となりました。

今年は昨年の2倍近いご依頼をいただきました。昨年ご依頼していただいたお客様から、再びのご依頼をいただき、とてもありがたいことです。

年内の営業は明日が最後となり、年始は4日からとなります。ただ、年明けに申請しなければならない案件も抱えていますので、あまりのんびりもしていられません。

来年もさらに飛躍ができるよう精進してまいりたいと思います。

事務所移転

事務所を移転しました。

今までの事務所はシェアオフィスで、2019年7月より利用していました。当初は、シェアオフィスは便利で、使い勝手が良かったのですが、わずか5㎡強のスペースしかないため、手狭になってきました。また、来客時の面談に使用するミーティングルームの予約が取りづらくなってきたことも移転の理由です。しかし、移転した最大の理由は、いろいろな方が借りているということです。

シェアオフィスという名前の通り、様々な方が利用しているわけで、そういったなかでも快適に利用できるよう、ルールが決められています。そのルールを守らない者が増えれば、当然ルールを守っている者は不快な思いをします。世の中には、様々な考え方の者がいるということを改めて思い知りました。

了解書

2021年10月1日より、永住許可申請の際に「了解書」というものを提出しなければならなくなりました。本日の申請の際に、了解書がありませんと指摘を受けました。入管のホームページの永住申請のところに記載がありましたが、なかなか見ませんので、当然知りませんでした。

しかし、入管には毎週行っており毎週永住申請の手続きをしております。9月30日も申請に行きましたし、このときも永住申請の手続きでした。その際に「明日から了解書の提出が必要です」と一言あっても良かったのではないかと思ってしまいます。

留学生の在留審査を厳格化

出入国在留管理庁は4月以降に日本への留学を希望する外国人の在留審査を厳格化する。出稼ぎ目的の入国を防ぐため、最終学歴の卒業証明や預金残高証明書を求める国・地域を10倍超に増やすということです。不法残留が増加している留学生をより厳格に審査し、特定技能制度の活用を促進する狙いもあるというものです。

現在、日本への留学における在留審査を厳格化しているのは中国、ベトナム、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、ミャンマー、モンゴルの7つの国と地域となっています。これらの国・地域は不法残留が多かったため、複数の書類の提出を求めていました。しかし、これら以外の国と地域から訪日した留学生が卒業後も不法残留するケースが多くなっていることが判明しました。2019年の初時点では、2015年の1.7倍に当たる4,700人となっていました。

出入国在留管理庁では「比較的経済状況が良く、不法残留リスクが低い」と判断した118の国と地域をホワイトリストに指定し、このホワイトリストに該当しない国と地域については、2020年4月以降に日本への留学希望する場合、複数の証明書の提出を求めて審査を厳格化することになりました。中国からの留学生は、富裕層が増え、不法残留が少なくなっていることでホワイトリストに指定されました。

留学生の審査を厳格化する80か国

アフガニスタン・アンゴラ・イエメン・インド・インドネシア・ウガンダ・ウクライナ・ウズベキスタンン・エジプト・エスワティエ・エチオピア・エリトリア・エルサルバドル・ガーナ・ガーボベルデ・カメルーン・ガンビア・カンボジア・ギニア・ギニアビサウ・キリバス・キルギス・クック諸島・ケニア・コートジボワール・コモロ・コンゴ共和国・コンゴ民主共和国・サントメ・プリンシペ・ザンビア・シエラレオネ・ジブチ・シリア・ジンバブエ・ッスーダン・スリランカ・セネガル・ソマリア・ソロモン諸島・タジキスタン・タンザニア・チャド・チュニジア・トーゴ・ナウル・ニウエ・ニカラグア・ニジェール・ネパール・ハイチ・パキスタン・バチカン・バヌアツ・パプアニューギニア・バングラデシュ・フィリピン・ブータンン・ブルキナファソ・ブルンジ・ベトナム・ベナンン・ボリビア・ホンジュラス・マダガスカル・マラウイ・マリ・ミクロネシア連邦・ミャンマー・モーリタニア・モザンビーク・モルドバ・モロッコ・モンゴル・ラオス・リベリア・ルワンダ・レソト・中央アフリカ・東ティモール・南スーダン