建設業決算変更届

本日建設業の決算変更届を提出しに行きました。前回からご依頼いただいているお客さまです。横浜市のお客さまなので、届出は横浜駅前のかながわ県民センター4階の建設業課横浜駐在事務所です。しかし、届出に行ったら新型コロナウイルスの影響で郵送のみの受付しかしていないようです。直接の届出でも受理はしてもらえましたが、確認後の返送に3週間程度かかるそうです。通常であればその場で確認し、受付印を押してもらい副本は返却されて終わりです。確認作業は数分で済むと思います。

新型コロナウイルスは、いろいろなところで影響を与えているということです。

ドローン操縦に免許制度

政府はドローン操縦の免許制度を2022年にも設ける方針を固めました。操縦者の目が届かない距離で、市街地上空を飛ばす場合など危険を伴う利用には取得が必須となるようです。学科試験と実技試験の両方が課され、一定の年齢制限と有効期限も設けるようです。また、法令違反の場合には免許の取消しや更新停止も規定されるそうです。ただし、危険の少ない飛行には、免許を要さない。

「危険の少ない飛行」の分かれ目はどこになるのか、明確に決めていかないと混乱しそうです。

 

生活安全許認可各業種における欠格事由の一部変更

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年12月14日に施行されたことに伴い、以下の法律について欠格事項が一部変更になりました。

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2 古物営業法
3 質屋営業法
4 警備業法
5 探偵業の業務の適正化に関する法律
6 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

上記施行に伴い、各業務において申請書等に添付する書類が変更されています。
・「登記されていないことの証明書」の添付が不要
・「誓約書」の内容が変更

建設業決算変更届

3年前に建設業許可を取得した法人様のご依頼により、決算変更の届出を行いました。建設業の許可を取得してから、一度も決算変更届を提出していませんでしたので、3期分まとめての届出となりました。

本来は、建設業法により、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。決算変更届を毎年提出していないことのデメリットとして、5年ごとの更新が受けられなくなります。ちなみに、許可更新は、1日でも期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。すなわち、せっかく取得した建設業許可が無効となり、再度新規取得することとなります。

決算変更届の提出書類に「工事経歴書」と「財務諸表」があります。どちらもとても重要なものです。記入方法にもルールがあります。特に損益計算書は、税理士が作成する損益計算書とは違い、建設業用に書き換えなけれなりません。税理士でも作成できない方もいます。実務をこなせる行政書士に依頼するのが賢明です。

もうひとつ決算変更届の提出書類に「納税証明書」がありますが、納税証明書は、過去3年分までしか取得できません。そのため、決算変更届を4年間提出していなかった場合、1期分については納税証明書が取得できないため、代わりに「始末書」を提出することになります。決算変更届の提出期限におくれて提出すると、届出書の表紙に「期限内定提出指導済み」という青色のスタンプを押されてしまいます。

何にせよ、提出期限の決められているものは、必ず期限内に提出することです。